○高野町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例
昭和57年12月20日
条例第20号
(定義)
第1条 この条例において「ホームヘルパー」とは、老人家庭奉仕員、身体障害者家庭奉仕員又は心身障害児家庭奉仕員をいう。
2 この条例において「生計中心者」とは、家庭奉仕員を利用する者の属する世帯(以下「利用世帯」という。)を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。
(手数料)
第2条 利用世帯の生計中心者は、派遣に要した費用について手数料を納付しなければならない。
(免除)
第3条 町長は、経済的理由により手数料を納付することが困難と認めるとき、その他特別な理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附則(平成4年条例第24号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日より施行する。
別表(第2条関係)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 (1時間当たり) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 940 |