○高野町保育所設置条例
昭和40年3月17日
条例第1号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、高野町に居住する乳幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)を保護し、その完全なる育成を図る為保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富貴保育所 | 高野町大字西富貴170の2番地 |
高野山保育所 | 高野町大字高野山26の5番地 |
(職員)
第3条 保育所に所長及びその他必要な職員を置く。
(入所資格)
第4条 保育所に入所することができる者は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する乳幼児
(2) 支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する乳幼児
(3) 支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する乳幼児であって、町長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの
(4) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める乳幼児
(申請手続)
第5条 この条例に定めるもののほか、申請手続きその他保育所への入所措置に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
(入所の拒絶)
第6条 乳幼児が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、入所を許可しないことができる。
(1) 身体虚弱の為保育にたえない場合
(2) その他町長が不適当と認める場合
(保育料)
第7条 保育所に入所している乳幼児(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る乳幼児を除く。)の保護者は、保育料として、乳幼児1人について、1月につき支援法第27条第3項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準(当該乳幼児が受けた保育が支援法第28条第1項第2号の特別利用保育であるときは、同条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)に相当する額を町長に納付しなければならない。
2 前項の規定による保育料のうち保護者が負担する額(支援法第27条第3項第2号又は支援法第28条第2号第1号若しくは第2号に規定する支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額をいう。)は、別の規則で定めるところによる。
(既納の保育料)
第8条 既納の保育料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(入所の取消し)
第9条 乳幼児又はその保護者が、次の各号の1に該当する場合は、町長は、入所の許可を取消すことができる。
(1) 入所資格を有しなくなった場合
(2) 第6条各号の1に該当するに至った場合
(委任)
第10条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。