○高野山児童館運営委員会規則
昭和41年4月20日
規則第7号
(目的)
第1条 この委員会は、高野町立児童館設置及び管理条例(昭和41年高野町条例第6号)により高野山児童館運営委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、児童館の運営に関し必要な調査及び審議を行わせるため、高野山児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 委員会は、委員7名以内で組織し町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
第5条 委員の任期は3年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか委員会に関し必要事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。