○高野山児童館使用に関する規則

昭和41年4月1日

規則第6号

第1条 高野山児童館(以下「児童館」という。)の使用に関しては、法令又は条例に別段の定めあるものを除くほかこの規則の定めるところによる。

第2条 児童館を使用しようとする者は、使用の日の3日前までに使用願(別記様式)を町長に提出しその許可を受けなければならない。使用変更する場合もまた同様とする。

第3条 児童館使用について次の各号に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害し又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 公の秩序、善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設器具等に対しき損のおそれがあるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めたとき。

第4条 使用者及びその関係者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 館内の清潔及び整頓を保持すること。

(2) 許可なく館内の設備品を所定の場所から持ち出さないこと。

(3) 燃焼物及び建物備品等を損傷するおそれのある物、汚染物の持込をしないこと。

2 使用者は、許可を受けた目的以外に使用することはできない。

第5条 使用者は、高野山児童館設置及び管理条例(昭和41年高野町条例第6号)第6条ただし書の規定による使用にあっては別表に定める使用料等を前納しなければならない。ただし、町長が認めた場合に限り使用料等の一部又は全部を免除又は減免することができる。

第6条 使用中に故意又は重大な過失により施設設備をき損滅失した場合は、何人の行為であっても使用者の責任においてこれを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

第7条 児童館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長は特別の事情があると認めた場合においては開閉時刻を臨時に変更することができる。

第8条 児童館の休館日は次のとおりとする。

(1) 年始(1月1日から4日まで)

(2) 年末(12月28日から31日まで)

(3) 毎週 月曜日

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

高野山児童館使用料金表

使用区分

昼間

午前9時から午後5時まで

夜間

午後6時から午後10時まで

全日

午前9時から午後10時まで

その他

使用料金

500円

500円

1,000円

電力、水道等を使用する場合はその実費

画像

高野山児童館使用に関する規則

昭和41年4月1日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第6号
平成18年9月28日 規則第21号