○高野町立児童会館設置及び管理条例
昭和45年3月20日
条例第8号
(設置)
第1条 児童の健全育成を図るため、次のとおり児童会館を設置する。
第2条 児童会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鶯谷児童会館 | 高野町大字高野山44番地の8 |
(事業)
第3条 児童会館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 児童に会館を利用させ、必要な集団指導を行う。
(2) その他、目的達成のため必要な事業
(管理)
第4条 町長は、児童会館の管理を町内会に委託することができる。
(町長への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。