○高野町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例

平成7年6月29日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭の父又は母及び児童に対し医療費の一部を支給することにより、その者の健康の保持及び増進を図り、もってひとり親家庭の福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 「ひとり親家庭」とは、配偶者のない男子又は女子が児童を扶養する家庭をいう。

(3) 「配偶者のない男子又は女子」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した男子又は女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる男子又は女子をいう。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する里親は、除くものとする。

 離婚した男子又は女子であって現に婚姻をしていないもの

 配偶者の生死が明らかでない男子又は女子

 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている男子又は女子

 配偶者から遺棄されている男子又は女子

 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されているためその扶養を受けることができない男子又は女子

 婚姻によらないで母又は父となった男子又は女子であって、現に婚姻をしていないもの

 配偶者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による保護命令を受けている男子又は女子であって、当該命令の申立てを行ったもの

(4) 「養育者」とは、配偶者のない男子又は女子以外の者で、次に掲げる児童を扶養するものをいう。

 父母が死亡した児童

 配偶者のいない男子又は女子に該当する父又は母が監護しない児童

2 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

3 「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、特別療養費及び保険外併用療養費をいう。

4 「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

5 「医療機関等」とは、医療保険各法の規定により、医療に関する給付を取り扱う病院、診療所若しくは薬局又はその他のものをいう。

6 「前年の所得」とは、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第3条及び第4条の規定により算出される額をいう。

(支給対象)

第3条 この条例による医療費(以下「ひとり親家庭医療」という。)の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、ひとり親家庭の父又は母及び児童であって次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 高野町の区域内に住所を有こと。ただし、受給資格者が高野町の区域内に住所を有し、就学その他を町長が認める事由により児童が高野町の区域内に住所を有しない場合を含む。

(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者とする。

(3) 前号の規定にかかわらず、養育者に扶養されている児童については、ひとり親家庭医療費の支給対象者とする。

(受給資格の認定)

第4条 ひとり親家庭医療費の支給を受けようとする支給対象者は、規則の定めるところにより、町長にひとり親家庭医療費受給資格認定の申請をし、その認定を受けなければならない。

(支給)

第5条 前条の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)が当該受給資格者の受けた保険給付に係る一部負担金を医療機関等に支払った場合は、当該支払額に相当する額のひとり親家庭医療費を支給するものとする。ただし、医療保険各法に基づく規約若しくは定款により付加給付を受ける定めがある場合又は他の法令等により医療費の給付を受ける場合は、該当給付額を控除した額とする。

(支給の方法)

第6条 前条に規定するひとり親家庭医療費の支給は、受給資格者の申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請は、支給対象者が保険給付を受けた日から起算して5年以内に行わなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、ひとり親家庭医療費を支給するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、医療保険法等の適用を受けている受給資格者については、和歌山県内医療機関等の請求に基づき和歌山県国民健康保険団体連合会及び和歌山県社会保険診療報酬支払基金を通じて医療機関等に支払うものとする。

5 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対しひとり親家庭医療費を支給したものとみなす。

(適用除外)

第7条 支給対象者の規定にかかわらず、次に掲げる各号のいずれかに該当する者は支給者としない。

(1) 配偶者のいない男子又は女子又は養育者(孤児等の養育者を除く。)の前年の所得(1月1日から7月31日までの間にひとり親家族医療費の支給対象者となる者については、当該医療費の申請が行われた年の前年の前年の所得とする。以下同じ。)が施行令第2条の4第2項に規定する額以上の者

(2) 同居している配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の扶養義務者の前年の所得が施行令第2条の4第5項に規定する額以上の者

(3) 孤児等の養育者の前年の所得が施行令第2条の4第4項に規定する額以上の者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者

(5) その他法令等により医療費の額を公費で負担されている者

(6) 他の条例によって医療費の給付(乳幼児医療費及び就学児医療費の給付は除く。)を受けている者

(届出の義務)

第8条 受給資格者は、住所、氏名、加入保険その他受給資格者等に変更を生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(支給金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な行為により、ひとり親家庭医療費の支給を受けた者があるときは、その者に対し既に支給したひとり親家庭医療費の全部又は一部の返還を求めることができる。

2 町長は、支給対象者が疾病又は負傷に関し、第三者から損害賠償を受けたときは、受給資格者に対し第5条の規定により支給すべき額の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した場合は、その全額若しくは一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 高野町母子家庭医療費の支給に関する条例(昭和60年高野町条例第23号)は、廃止する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第27号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

高野町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例

平成7年6月29日 条例第37号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成7年6月29日 条例第37号
平成23年9月29日 条例第13号
平成27年3月25日 条例第15号
平成27年6月25日 条例第27号