○高野町老人憩の家設置及び管理条例

昭和53年6月24日

条例第12号

(設置)

第1条 本町は老人に対し、教養とレクリエーションの場を与えるとともに老人の心身の健康と福祉の増進を図り、明るく豊かな生活の形成に寄与することを目的として老人憩の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高野町老人憩の家

高野町大字高野山中の橋17~59

(管理)

第3条 老人憩の家は、町長が管理する。

(使用時間)

第4条 老人憩の家の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは時間を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 老人憩の家の使用許可を受けようとする者は、責任者を定め使用許可申請書を提出しなければならない。

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合においては使用を許可しない。

(1) 他人に迷惑をおよぼすおそれのある者及びこれらの物品を携行する者

(2) 町長の指示に従わない者

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(使用の責任)

第7条 老人憩の家の使用者は、次の義務と責任を負わなければならない。

(1) 使用者は町長の指示に従って建物、設備、器具、その他の物件のき損又は滅失することのないよう注意して使用しなければならない。

(2) 使用中に建物、設備、器具、その他の物件をき損し、又は滅失したときは、何人の行為であっても使用者の責任において町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(使用許可の取消し)

第8条 使用の許可を受けたもので、この条例又は町長の指示事項に違反し、若しくは違反するおそれのあるときは、町長はその使用を停止させ又は使用の許可を取消すことができる。

2 前項の規定を適用した場合において、使用者が損害を蒙ることがあっても町長はこれに対して賠償の責任を負わない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

高野町老人憩の家設置及び管理条例

昭和53年6月24日 条例第12号

(平成5年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和53年6月24日 条例第12号
平成5年3月10日 条例第1号