○高野町富貴高齢者生活福祉センター管理運営に関する規則
平成5年9月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町高齢者生活福祉センター設置及び管理条例(平成5年高野町条例第12号。以下「条例」という。)第2条及び第8条の規定に基づき、高野町富貴高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 福祉センターの開所時間は午前9時から午後4時までとする。ただし、社会福祉法人高野町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)は必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。
(休所日)
第3条 福祉センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 8月13日から8月16日まで
(3) 12月26日から翌年1月5日まで
(4) その他業務受託者が特に定めた日
(利用の申請)
第4条 福祉センターを利用しようとする者は、町長に申請(様式第1号)をしなければならない。
2 居住部門を利用しようとする者は、町長に高野町富貴高齢者生活福祉センター居住施設利用申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(利用の決定)
第5条 町長は前条第2項の規定による申請を受理したときは、速やかに対象者の要件及びサービスの必要性を審査し、利用の可否を決定するものとする。
2 町長は特に必要があると認めたときは、前項の利用料を減免することができる。
(利用の変更)
第7条 第5条第2項の規定による利用の決定を受けた者で申請事項に変更が生じたときは、速やかに届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 福祉センター利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡又は転貸しないこと。
(2) 利用許可を受けた施設を無断で変更したり、目的外に使用しないこと。
(3) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(4) 火災、盗難等の発生、予防に留意すること。
(5) その他管理者の指示に従うこと。
(利用の取消及び制限)
第9条 町長は、福祉センター利用の利用の決定をした利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消し、利用を制限し、又は退去させることができる。
(1) 偽りの申請、その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(2) 第7条の規定による届出を怠ったとき。
(3) 他人に危害を加えるおそれのある者
(4) その他特に町長が不適当と認めたとき。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長の承認を得て社会福祉協議会が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
高野町富貴高齢者生活福祉センター利用料
内容 | 料金 | 備考 |
宿泊 | 1,000円 | 一人1夜につき(入浴を含む) |
入浴 | 200円 | 一人1回につき(普通浴) |
500円 | 一人1回につき(機械浴) | |
給食 | 500円 | 一人1食につき |
居住 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定められた費用徴収基準額を適用 | |
会議室利用料 | 500円 | 一時間当り、ただし高齢者は無料 |
居住部門利用料
1 高野町富貴高齢者生活福祉センター居住部門利用者負担基準
対象収入による階層区分 | 利用者負担 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~以上 | 30,000円 |
2 光熱費の実費
居住部門の利用に伴う自室の光熱費の実費については、利用者が負担
3 居住者の食事
自炊以外でデイ・サービスの食事を利用した場合は、利用者負担