○高野町老齢者の医療費助成に関する条例

昭和60年3月15日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、本町に住所を有する老人に対し医療費を支給することにより、その健康の保持と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「老人」とは、67歳の誕生日の属する月の前月を経過し、かつ、70歳の誕生日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日を経過していない者であって医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者である者をいう。

2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

3 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び特別療養費の支給をいう。

4 この条例において「一部負担金等」とは、医療保険法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(対象者)

第3条 この条例により支給する医療費(以下「老人医療費」という。)の支給対象は、老人で、住所を有する老人で次の2項に定める要件に該当するときは、その年の8月から翌年7月まで(新たに対象となった場合にあってはそのときから次の7月までとし、対象とならなくなった場合にあっては対象とならなくなった月まで)の間、当該老人を対象とする。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療の給付を受けることができる者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者は除く。

(支給要件)

第4条 前条に定める対象者が疾病にかかり、又は負傷し、医療保険各法その他法令の規定による医療の給付が行われた場合は、当該対象者に老人医療費を支給する。

2 第3条に規定する対象者の支給要件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療の給付を受けることができないとき。

(2) 生活保護法の規定による保護を受けていないとき。

(3) 老人及びその者と同一の世帯に属する者(以下これらを「世帯員」という。)が町民税を課されていないとき。

(4) 世帯員の前年の収入金額の合計額が100万円(世帯員の数が2人以上である場合にあっては、100万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき40万円を加算した金額)を超えないとき。

(5) 老人の金融資産が350万円を超えないとき、かつ、世帯員の金融資産の合計が350万円に世帯員の数を乗じて得た額を超えないとき。

(6) 世帯員が活用できる資産を有していないとき。

(7) 老人が、その者と同一の世帯に属する者以外の者から扶養を受けていないとき。

3 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める要件のうち、第3号から第7号までに該当しない場合であって、次の各号に掲げる特別な事情により当該老人が自己負担医療費を負担することが困難であると町長が特に認めたときは、当該老人を対象者とすることができる。

(1) 老人又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 生計中心者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 生計中心者の収入が、事業の休廃止、事業による著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 生計中心者の収入が、干ばつ、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。

(支給の停止)

第5条 前条の規定にかかわらず、老人医療費は、次に掲げる場合には、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。

(1) 対象者の前年の所得が規則で定める額を超えるとき。

(2) 対象者の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者で主として当該対象者の生計を維持するものの前年の所得が規則で定める額以上であるとき。

(医療費の額)

第6条 老人医療費の額は、医療保険各法その他法令の規定による医療に関する給付が行われた場合における当該医療に要する費用のうち対象者が負担する費用から高齢者の医療の確保に関する法律第28条に規定する一部負担金に相当する額を控除した額及び同法第46条の8に規定する高額医療費に相当する額とする。

(受給資格の登録)

第7条 老人医療費の支給を受けようとする者は、規則で定める受給登録申請書を提出して老人医療費受給資格の登録を受けるものとする。

(受給資格証の交付)

第8条 町長は、前条の規定により登録の申請があった場合においてこの条例による老人医療費の支給を受ける資格があると認め登録したときは、当該申請にかかる対象者(以下「受給資格者」という。)に対し受給資格証を交付する。

(受給資格証の提示)

第9条 受給資格者は、医療を受ける際医療機関等に受給資格証を提示すること。

(老人医療費の申請並びに支給方法)

第10条 受給資格者は、この条例に基づき老人医療費の支給を受ける場合は規則に定めるところにより町長に申請しなければならない。ただし、本人の死亡した場合はその世帯主又は扶養義務者が申請するものとする。ただし、第3条に規定する支給対象者が保険医療機関等で医療を受けた場合には老人医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者にかわり当該医療機関に支払うことができる。

2 前項の申請は、受給資格者が医療機関等において医療を受けた日の属する月から起算して5年以内に行わなければならない。

3 前項により申請を受けた町長は、その内容を審査し当該申請にかかる老人医療費の支給を決定し、規則に定める通知書により老人医療費を申請者に支給する。この場合、当該申請者が死亡等により申請者に支給することができないときは、その世帯主又は扶養義務者に支給するものとする。この場合において、第1項ただし書の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、老人医療費の支給があったものとみなす。

(届出義務)

第11条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったときは、すみやかに町長に届出なければならない。

(医療費の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正行為により老人医療費の支給を受けた者があるときは、その者に当該支給額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、受給資格者が第三者の行為により損害賠償を受けられる場合は老人医療費の支給は行わないものとし既に支給しているときは当該支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 施行日前に行われた医療に係る老人医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成14年条例第17号)

1 この条例は、平成14年8月1日から施行する。

2 昭和10年7月31日以前に生まれた者の支給限度については改正後の高野町老齢者の医療費助成に関する条例第3条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行し、改正後の高野町老齢者の医療助成に関する条例の規定は平成20年度分の助成金から適用する。

(平成23年条例第14号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高野町老齢者の医療助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成27年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

高野町老齢者の医療費助成に関する条例

昭和60年3月15日 条例第21号

(平成27年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和60年3月15日 条例第21号
平成5年3月10日 条例第1号
平成13年3月26日 条例第5号
平成14年6月21日 条例第17号
平成20年3月31日 条例第18号
平成23年9月29日 条例第14号
平成26年3月31日 条例第16号
平成27年6月26日 条例第29号