○高野町国民健康保険高額療養費貸付け条例

昭和60年6月27日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、高野町国民健康保険事業における高額療養費支給見込額の一部(以下「高額療養費」という。)を貸付けし、医療費の一時的な負担の軽減をはかるために、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付け対象者)

第2条 高額療養費の貸付けを受けることができる者(以下「貸付け対象者」という。)は高野町に居住し、住民基本台帳に記録され、高野町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主とする。

2 本町の課する公租公課を完納している者とする。

(貸付け額)

第3条 貸付け額は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の規定により算定された支給見込額の100分の80以内とする。

2 高額療養費の貸付金は、無利子とする。

(貸付けの制限)

第4条 次の各号に掲げる場合には、貸付けないものとする。

(1) 前条の規定により計算された貸付け額の金額が10,000円未満の場合

(2) 第三者行為によって生じた疾病等について、保険給付を行った場合

(3) 法令又は他の条例、規則等により高額療養費が公費負担により医療取扱い機関に支払われる場合

(貸付けの申請)

第5条 療養費の貸付けを受けようとする者は、貸付け申請書を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 町長は、前条の貸付け申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、貸付けの可否を決定し貸付け申請者に通知するものとする。

(貸付け金の返済)

第7条 高額療養費貸付け金の返済は、町から支給される高額療養費をもってこれに充てる。

2 前項の返済額に不足金が生じた場合、世帯主はその不足金を町長が定める期日までに返済しなければならない。

(延滞利子)

第8条 高額療養費の貸付けを受けた者が、高額療養費の貸付金を返済すべき日までにこれを返済しなかった場合は、当該返還すべき日の翌日から返済の日までの日数に応じその返済すべき額につき年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞利子を支払わなければならない。

(貸付け金の返還等)

第9条 偽りその他不正行為によって高額療養費の貸付けを受けた者があるときは、町長は、その者から貸付け額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、高額療養費の貸付けについて必要な事項は町長が定める。

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

高野町国民健康保険高額療養費貸付け条例

昭和60年6月27日 条例第5号

(平成5年3月10日施行)