○高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成13年3月26日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 再生利用等の促進(第6条―第11条)

第3章 廃棄物の適正処理及び処理手数料(第12条―第18条の2)

第4章 収集、運搬及び処分の許可等(第19条―第22条)

第5章 技術管理者(第23条)

第6章 その他(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)に基づき、本町の環境保全と循環型社会形成を目指すため、資源の有効な利用を促進し、資源の有効な利用の確保と廃棄物の発生の抑制及び適正な処理を図り、町民経済の発展と生活環境及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物処理法、浄化槽法、容器包装リサイクル法及び家電リサイクル法の例による他は、次のとおりとする。

(1) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じる廃棄物のうち産業廃棄物を除く廃棄物。

(2) 再生資源 廃棄物のうち有用なものであって、原料として利用することができるもの又はその可能性があるもの。

(3) 食品廃棄物 食品循環資源の再生利用の促進に関する法律(平成12年法律第116号)に定められた廃棄物。

(4) 建築廃材廃棄物 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に定められた廃棄物。

(5) 容器包装廃棄物 容器包装リサイクル法に定められた廃棄物。

(6) 特定家庭用機器廃棄物 家電リサイクル法に定められた廃棄物。

(7) 環境物品等 国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(平成12年法律第100号)に定められた物品をいう。

(町の責務)

第3条 町は、廃棄物のうち有用なものについては、循環的な利用の促進に務めるとともにあらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制するとともに、廃棄物の適正な処理及び容器包装リサイクル並びに家電リサイクルに関し必要な措置を講じなければならない。

2 町は、前項の責務を果たすため、町民又は占有者及び事業者に循環的な利用の促進及び廃棄物の発生の抑制並びに廃棄物の適正な処理に関する意義の啓発を図るように努めなければならない。

3 町は、環境物品等に対する需要の増進を図るように努めなければならない。

(町民又は占有者の責務)

第4条 町民又は占有者は、日常生活から排出される廃棄物を抑制し、その生じた廃棄物はなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量及びその適正処理に関し町が行う施策に協力しなければならない。

2 町民又は占有者は、再生品の使用及び不用品の活用等により再利用を図るとともに再資源の分別をおこない、集団回収等の再利用を促進するための町民の自主的な活動に参加し協力する等により、廃棄物の有効利用について協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。又、廃棄物の減量及びその適正処理に関し町が行う施策に協力しなければならない。

2 事業活動に伴って生ずる廃棄物の再生利用等を積極的に行い、廃棄物の減量化に務めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等において、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難とならないようにしなければならない。

第2章 再生利用等の促進

(分別収集計画)

第6条 町は、容器包装リサイクル法第8条に基づき、容器包装廃棄物の分別収集計画を定めて、再生利用の促進に努める。

第7条 町は、家電リサイクル法に定められた特定家庭用機器廃棄物については、収集をしない。

2 前項の特定家庭用機器廃棄物は、町民又は占有者は、責任をもって小売業者等に引渡し、適切に処理しなければならない。

(事業者及び消費者等の義務)

第8条 事業者又は消費者は、食品の購入又は調理の方法等の改善により食品廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、食品循環資源等の再生利用により得られた製品の利用により食品循環資源の再生利用を促進するように努めなければならない。

第9条 建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建築工事の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減するよう努めなければならない。

2 発注者は、その注文する建設工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設廃材の使用等により、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化の促進に努めなければならない。

第10条 事業者及び消費者は、繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使用の抑制等の容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出を抑制するように努めるとともに、再商品化して得られた物又はこれを使用した物の使用により容器包装廃棄物の再商品化等を促進するよう努めなければならない。

第11条 事業者及び消費者は、特定家庭用機器廃棄物をなるべく長期間使用することにより、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、特定家庭用機器を排出する場合にあっては、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等をする者に適切に引渡し、その求めに応じ料金の支払いに応じることにより、これらの者が法律の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。

2 特定家庭用機器の小売販売を業として行う者は、特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を確保するため協力するよう努めなければならない。

第3章 廃棄物の適正処理及び処理手数料

(一般廃棄物処理計画)

第12条 町は、廃棄物処理法第6条の規定に基づいて定めた一般廃棄物処理計画に従い収集し、運搬し、及び処分する。

(排出規制物等)

第13条 町民又は占有者は、一般廃棄物の収集及び処理に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭の発する物

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(6) 適正処理困難物

(7) 前各号に掲げる物のほか、廃棄物の処理に著しい支障を及ぼすおそれがある物

(8) 橋本周辺広域市町村圏組合橋本周辺広域ごみ処理場(以下「橋本広域ごみ処理場」という。)の管理者が指定する物

(適正処理困難物)

第14条 町長は、一般廃棄物のうち、本町の一般廃棄物の処理及び技術に照らし、適正な処理が困難であると認められるものを環境省令で指定する適正処理困難物とは別に指定することができる。

(一般廃棄物の排出方法及び処理手数料)

第15条 町民又は占有者は、本町の一般廃棄物処理計画に従い、町長が別に定める方法により一般廃棄物を種別ごとに分別し、排出しなければならない。

2 前項の一般廃棄物を平成20年4月1日以降において、町が収集、運搬及び処分を行う場合並びに自ら町処理施設に運搬し処分を申し出る場合に徴収する処理手数料の額は、別表のとおりとする。

3 前項の処理手数料の徴収方法は、町長が別に定める。

4 町長は、天災その他特別の理由があると認めたときは、第2項の処理手数料を減額し、又は免除することができる。

(処理の指示)

第16条 町民又は占有者は、自ら運搬し、処分しなければならない一般廃棄物のうち、自ら処分しない一般廃棄物については、本町の一般廃棄物処理計画に従って行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の一般廃棄物について分別、破砕、脱水圧縮その他の事前処理を行うよう指示することができる。

(処理施設の利用許可)

第17条 町民又は占有者は、一般廃棄物を本町の処理施設及び橋本広域ごみ処理場に搬入するときは、町長の指示に従わなければならない。

2 町長は、前項の指示に従わなかったとき、又は搬入物検査に協力しないときは、その者に対し、必要な措置をとるよう勧告することができる。

3 町長は、前項の勧告に従わないときは、当該一般廃棄物の本町の処理施設及び橋本広域ごみ処理場への受入を拒否することができる。

(多量排出事業者への指導等)

第18条 規則で定める量を超える事業系一般廃棄物を排出する事業者(以下「多量排出事業者」という。)に、その排出物の抑制及び再利用並びに適正な処理に関する計画書を作成し、提出させることができる。

2 町長は、前項の規定により提出された計画及び実施について調査し、及び指導することができる。

3 町長は、多量排出事業者に対し、運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

4 町長は、第1項の規定に違反し、又は第2項若しくは第3項の規定による調査、指導若しくは指示に協力せず、若しくは従わないときは、当該多量排出事業者に対し、調査等に協力し、又は必要な措置をとるよう勧告することができる。

5 町長は、前項の勧告に従わないときは、当該多量排出事業者の本町の処理施設及び橋本広域ごみ処理場への受入れを拒否することができる。

(産業廃棄物の処理)

第18条の2 町内の事業所から排出される廃棄物のうち、廃棄物処理法第11条第2項の規定に基づき、町が処理する産業廃棄物は次のとおりとする。

(1) 廃棄物処理法第2条第4項第1号に規定された、公共下水道汚泥、廃食用油、廃プラスチック類

(2) 廃棄物処理法施行令第2条第6号に規定された、金属くず

(3) 廃棄物処理法施行令第2条第7号に規定された、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、陶磁器くず

第4章 収集、運搬及び処分の許可等

(一般廃棄物の処理等)

第19条 町が行うべき一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、廃棄物処理法第6条の2第2項に基づき委託することができる。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の責務)

第20条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可若しくは委託を受けて業を行う者は、許可若しくは委託の条件を忠実に履行し、かつ、迅速適正に収集、運搬及び処分等を行わなければならない。

2 法律により許可を要しない一般廃棄物の収集、運搬及び処分を業とする者は、再生利用を促進するために、迅速適正に収集、運搬及び処分を行わなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可)

第21条 廃棄物処理法第7条第1項及び第6項に基づき、一般廃棄物処理業を行う者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の期間は、新規の場合は1年、更新の場合は2年とする。

3 第1項の規定により許可を受けようとする者は、申請の際、次の手数料を納付しなければならない。

(1) 新規に許可を受けようとする者 1件につき5,000円

(2) 許可の更新を受けようとする者 1件につき3,000円

4 申請の際の手数料は、還付しない。

(一般廃棄物再生利用業の指定)

第21条の2 廃棄物処理法第7条第1項及び第6項のただし書きの規定に基づき、一般廃棄物の再生利用を業として行う者は、町長の指定を受けなければならない。

2 前条第2項第3項及び第4項の規定は、前項の町長の指定について準用する。

(浄化槽清掃業の許可)

第22条 浄化槽法第35条第1項に基づき、浄化槽清掃業を行う者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の期間は、新規の場合は1年、更新の場合は2年とする。

3 第1項の規定により許可を受けようとする者は、申請の際、次の手数料を納付しなければならない。

(1) 新規に許可を受けようとする者 1件につき5,000円

(2) 許可の更新を受けようとする者 1件につき3,000円

4 申請の際の手数料は、還付しない。

第5章 技術管理者

(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)

第23条 廃棄物処理法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に規定する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上廃棄物処理法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

第6章 その他

(立入検査)

第24条 町長は、廃棄物処理法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り廃棄物の原料及び処理に関し必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(行政処分)

第25条 町長は、条例第19条、第21条、第21条の2及び第22条にかかる委託、許可若しくは指定を受けた者又はその従事者が、関係法令及びこの条例に違反し、不適正な行為をなした場合は、その期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可、指定若しくは委託を取り消すことができる。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条及び第24条の規定については、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に従前の高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づいてなされた許可、指示その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、この条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

(平成19年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の第23条、第24条及び第25条の規定は、平成20年3月31日限りその効力を失う。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に従前の高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づいてなされた許可、指示その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、この条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

(平成21年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に従前の高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づいてなされた許可、指示その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、この条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

(一般廃棄物処理手数料)

一般廃棄物の種類及び区分

単位

手数料(金額)

備考

可燃ごみ

(大袋)

指定袋1袋

70円

(指定袋代金を含む)

小売店等にて販売

(小袋)

指定袋1袋

50円

(指定袋代金を含む)

ペットボトル

(大袋)

指定袋1袋

70円

(指定袋代金を含む)

その他プラスチック製容器包装

(大袋)

指定袋1袋

70円

(指定袋代金を含む)

(小袋)

指定袋1袋

50円

(指定袋代金を含む)

埋立ごみ

(ガラス、陶磁器など)

(任意透明大袋)

指定シール1枚

100円

(指定シール代金を含む)

粗大ごみ

(1人で持てるもの)

最長辺1m以上2m未満

指定シール1枚

200円

(指定シール代金を含む)

最長辺30cm以上1m未満

指定シール1枚

100円

(指定シール代金を含む)

町長が指定する施設等へ車両により搬入するごみ(指定袋等により排出が困難な埋立ごみ、その他町長が特に認めるごみ)

最大積載量が0.35トン以下の車両

許可1車に付き

1,000円

役場、支所にて許可申請

高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成13年3月26日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成13年3月26日 条例第8号
平成19年12月20日 条例第20号
平成21年3月17日 条例第4号
平成25年3月22日 条例第12号