○高野町ごみ焼却場設置及び管理条例

平成4年4月1日

条例第5号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第4条第1項の規定に基づき、ごみ焼却場(以下「焼却場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 焼却場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高野町じん芥処理センター

(2) 位置 高野町大字高野山字内子谷川13-3

(目的)

第3条 焼却場は、可燃性一般廃棄物を焼却処理することを目的とする。

(管理)

第4条 焼却場は、常に良好な状態において管理しなければならない。

2 施設の運転作業は委託契約を行い全面委託業者が運転管理する。

3 施設の周辺は常に美化につとめなければならない。

第5条 この条例の施行に関し必要な事項が生じたときは町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

高野町ごみ焼却場設置及び管理条例

平成4年4月1日 条例第5号

(平成5年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成4年4月1日 条例第5号
平成5年3月10日 条例第1号