○高野町斎場設置及び管理条例

平成6年3月29日

条例第2号

(設置)

第1条 町民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、高野町(以下「本町」という。)に斎場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高野町斎場

(2) 位置 高野町大字高野山19番地の4

(使用許可)

第3条 斎場を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、斎場の管理上の必要な条件を付けることができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、斎場の使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱す恐れがあると認めるとき。

(2) 斎場の管理運営上支障があると認めるとき。

(遺骨の処理)

第5条 使用者は、町長の指定する時刻までに遺骨を引き取らなければならない。

2 前項の指定時刻までに遺骨を引き取らないときは、町長は遺骨を随意に処分することができる。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める区分に応じて使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(葬送用自動車の設置)

第9条 葬送の用に供するため、本町に葬送用自動車(以下「葬送車」という。)を設置する。

2 葬送車は、斎場を使用する場合に限り、使用者の申請により運行することができる。

3 前項の規定は、第3条の規定を準用する。

4 葬送車の使用料は、無料とする。

5 葬送車の運行区域については、本町内に限るものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

6 葬送車の運行については、規則で別に定める。

(損害賠償の義務)

第10条 故意又は過失により斎場の建物又は設備若しくは備品等を損傷し又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 高野町火葬場設置及び管理条例(昭和43年高野町条例第16号)は、廃止する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例は平成24年7月9日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

単位

使用料

町内

町外

大人(12歳以上)

1体につき

33,000円

120,000円

小人(12歳未満)(妊娠4ヶ月以上の胎児を含む。)

1体につき

23,000円

55,000円

汚物等

1体につき

10,000円

20,000円

1 「町内」とは、死亡者又は許可を受けようとする者が、高野町の住民基本台帳に登録されている者をいう。

2 「町外」とは、前項定める場合以外の者をいう。

3 「汚物等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 胎盤等産汚物

(2) 妊娠4カ月未満の死胎

(3) 生体分離肢体

4 前項に定めるものの申請には、医師等の診断書又はそれに代るものを添付すること。

高野町斎場設置及び管理条例

平成6年3月29日 条例第2号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成6年3月29日 条例第2号
平成9年3月31日 条例第8号
平成14年3月28日 条例第7号
平成18年3月27日 条例第8号
平成24年6月29日 条例第27号