○高野町林道管理規程
昭和63年3月25日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、法令に定めがある場合を除くほか高野町が管理する林道について、その機能の保全及び維持管理に関する基本的事項を定めることを目的とする。
(管理する林道の範囲)
第2条 高野町が管理する林道は、管理者が認めたもので、林道台帳に記載したものとする。
(管理者)
第3条 前条の林道管理者は、高野町長とする。
(林道の管理)
第4条 管理者は、林道を常時良好な状態に保つように管理し、通行に支障を及ぼさないよう努めなければならない。
(林道の保全)
第5条 管理者は、林道の機能保全と通行の円滑を図るため、必要な場所に次にかかげる事項を記載した道路標識を設置することができる。
(1) この道路は、林道優先道路である。
(2) その他必要な事項
第6条 管理者は、林道の破損、欠壊その他の事由により通行が危険と認められる場合、林道の使用を禁止又は制限することができる。
(占用等の許可)
第7条 林道(附帯施設及び林道上空部を含む。)を占用しようとするときは、管理者に許可を受けなければならない。
2 管理者の許可なく林道に工作物を構築してはならない。
3 許可を受けたものは、その権利を第三者に譲渡してはならない。
(損害の補償)
第8条 林道の使用者は、林道又は附帯構造物を不当に破損したときは、管理者の指示に従い、これを復旧し、若しくは損害の補償をしなければならない。
(経費の負担等)
第9条 林道の維持管理に要する経費は、管理者が負担する。ただし、管理者は、林道の維持管理に要する経費の全部又は一部を受益者に負担させることができる。
(罰則)
第10条 使用者又は占用者が次のいずれかに該当するときは、林道の使用の禁止又は占用許可の取り消しをすることができるものとする。
(1) 管理者の指示に従わないとき。
(2) この規程に違反したとき。
(3) その他不正行為を認めたとき。
附則
この規程は、公布の日から施行する。