○高野山森林公園設置及び管理条例

平成6年3月29日

条例第3号

(総則)

第1条 高野町における豊富な森林資源を総合的に活用し、青少年の健全育成と地域住民及び都市住民の保健休養の場として、健康で豊かな生活確立を推進するため、高野山森林公園を設置する。

(定義)

第2条 施設の名称・数量及び位置は、次表のとおりとする。

No.

名称

数量

位置

(1)

高野山森林公園テレワークセンター

1棟

高野町大字高野山字奥の院地内及び字金時橋地内

(2)

森林学習展示館

1棟

(3)

体験棟

1棟

(4)

天体観測所

1棟

(5)

野外食卓棟

1棟

(6)

林業センター

1棟

(7)

青少年多目的センター

1棟

(8)

第1ログハウス

6棟

(9)

第2ログハウス

2棟

(10)

多目的広場

1面

(11)

ちびっこ野球場

1面

(12)

屋内多目的広場

2面

(13)

緑地園

1面

(14)

工芸広場

1面

(15)

ゲンジの森

1面

(16)

記念の森

1面

(管理及び運営)

第3条 高野山森林公園は高野町において管理する。

第4条 高野山森林公園の維持運営に要する経費は、町費及びその他の収入をもって充てる。

(使用料)

第5条 高野山森林公園施設の使用料については、次表のとおりとする。

施設区分

使用料

使用区分

金額

ログハウス

第1ログハウス

1棟当たり1泊について

4,000円

第2ログハウス

1棟当たり1泊について

8,000円

多目的広場

1日について

3,000円

野外食卓棟

1回について

1,500円

林業センター

1日について

3,000円

ちびっこ野球場

1日について

9,000円

屋内多目的広場

1面当たり1日について

7,500円

高野山森林公園テレワークセンター

サテライトオフィス(団体利用)

1か月について

100,000円

1日について

5,000円

サテライトオフィス(個人利用)

1日について

1,000円

ワーケーションスペース

1回について

2,000円

2 前項の施設に付帯する設備の使用及び使用料並びに申請の手続き及び利用の時間等については、規則で定める。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(自然体験学習)

第7条 高野山森林公園を有効に活用するため、「自然体験学習」(以下「体験学習」という。)を行う。

2 体験学習については、規則により別に定める。

3 体験学習に要する費用は、体験学習の参加者より徴収することができる。

(補則)

第8条 この条例について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第11号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 高野町林業センター設置及び管理条例(昭和61年高野町条例第8号)は、廃止する。

(平成17年条例第32号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

高野山森林公園設置及び管理条例

平成6年3月29日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成6年3月29日 条例第3号
平成17年3月25日 条例第11号
平成17年10月1日 条例第32号
平成25年6月25日 条例第20号
平成28年3月25日 条例第10号
令和3年12月24日 条例第10号
令和4年3月18日 条例第4号