○高野町工事執行規則
昭和33年7月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、町において施行する工事の執行について必要な事項を定めることを目的とする。
(工事の執行方法)
第2条 工事の執行方法は、直営又は請負とする。
(直営工事)
第3条 次の各号に該当する工事は、直営とする。
(1) その目的又は性質により特に直営にする必要があると認められる工事
(2) 緊急施行を必要とするため請負に付する暇のない工事
(3) 請負契約を締結することができなかった工事
(4) 請負に付することが不適当と認められる工事
2 直営で工事を執行する場合において特別の事情があるときは、その工事の一部を請負に付することができる。
(請負工事の契約)
第4条 請負により工事を執行しようとする場合の契約については、建設業法(昭和24年法律第100号)第18条及び第19条並びに高野町財務規則(昭和39年高野町規則第1号)第63条から第91条までに定めるところによる。
(合併工事)
第5条 町長は、その目的又は性質により必要があると認める場合は、2以上の工事を合併して請負に付することがある。
2 前項の規定により2以上の工事を合併して請負に付した場合の契約は、それぞれの工事について締結するものとする。
(地元との委託契約)
第6条 町長は、特別の事由があると認める場合は、協議により規約を定めて工事の執行を地元に委託することがある。
(材料の引渡及び返還)
第7条 現場にある物件で設計書又は仕様書に工事用材料として使用する旨を記載されているものについては、当該物件の引渡は、契約締結と同時に完了したものとみなす。
2 契約を解除した場合において、前項の物件のうち未使用のものがあるときは、町に返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。