○高野町地籍調査推進委員会規則
平成8年7月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、高野町における国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査事業の円滑な推進をはかるため、設置する地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、その調査を実施する地域ごとに設置し、地理精通者等のうちから町長が委嘱した若干の委員で構成する。
(役員)
第3条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、実施地域内地籍調査の完了までとする。
2 委嘱した委員に欠員が生じた場合は、補充することができる。
(会議の招集)
第5条 委員会は、必要に応じて、会長の招集により会議を開催するものとする。
(委員会の庶務)
第5条の2 委員会の庶務は、総務課において行う。
(委員会の所掌事務)
第6条 委員会は、地籍調査の実施を推進するために次の事務を行う。
(1) 地籍調査の趣旨、普及及び啓発指導に関すること。
(2) 地籍調査実施者と土地所有者の連絡調整に関すること。
(3) 道路、水路、堤防、河川等の敷地及びけい畔の帰属に関する調査基準並びに協定に関すること。
(4) 境界の紛争に関し、和解の勧告、円満解決に関すること。
(5) その他、地籍調査に必要なこと。
(報酬)
第7条 委員の報酬は、高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年高野町条例第18号)別表第1―1の地籍調査推進委員の定めるところによる。
(補則)
第8条 この規則に定めるものの他、委員会に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。