○高野町道路占用料徴収条例

昭和63年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定による道路の占用料(以下「占用料」という。)及びその徴収方法等について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、同表によることができないものについては、別表に準じてその都度町長が定める。

2 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、前項に規定する額に消費税等相当額(消費税法)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方消費税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額を加算した額を徴収する。

3 前2項の規定にかかわらず、前2項において定められた占用料の額の合計額が100円に満たない場合の占用料の額は100円とする。

(占用料の減免)

第3条 町長は、占用物件が次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず占用料を減免することができる。

(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定する事業を除く。)にかかるもの

(2) 地方公共団体の行う事業で地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業にかかるもの

(3) その他町長において公共の利益となるもの及び特別な事情があると認めたもの

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、占用許可の際徴収する。ただし、占用期間が1年以上で数会計年度にわたるものについては、初年度分は占用許可の際、次年度以降の分については当該年度分をその年度の始めに徴収する。

2 前条の各号の1に該当する占用料の徴収方法については、前項の規定にかかわらず町長が定める。

(占用料の還付)

第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用許可を取り消した日の属する月以後の既納占用料を還付する。

(督促手数料及び延滞金)

第6条 占用料を納入期間内に納入しない者に対し法第73条第1項の規定により督促状を発した場合は、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 前項の督促手数料及び延滞金の額は、高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)の規定を準用する。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 高野町道路占用料条例(昭和25年高野町条例第36号)は、廃止する。

(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定については、平成26年4月1日から施行する。

(経過処置)

2 この条例による改正後の高野町道路占用料条例第2条第2項の規定は、この条例の施行日以降に行う占用に係る占用料について適用し、同日前に行う占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用目的(物件)

単位

期間

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本

1年

770

第2種電柱

1,200

第3種電柱

1,600

第1種電話柱

690

第2種電話柱

1,100

第3種電話柱

1,500

その他の柱類

53

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートル

1年

7

地下電線その他地下に設ける線類

4

路上に設ける変圧器

1個

1年

520

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートル

1年

360

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個

1年

1,100

郵便差出箱

450

広告塔

表示面積1平方メートル

1年

1,100

その他のもの

占用面積1平方メートル

1年

1,100

法第32条第1項第2号に掲げる物件(地下埋設物)

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートル

1年

36

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

53

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

71

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

140

外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの

360

外径が1.0メートル以上のもの

710

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設(鉄道、軌道、索道等日覆その他これに類する施設)

占用面積1平方メートル

1年

1,100

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

710

地下に設ける通路

360

その他のもの

1,100

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートル

1日

11

その他のもの

占用面積1平方メートル

1月

110

令第7条第2号に掲げる工事用施設(工事用足場、板囲その他これに類するもの)

占用面積1平方メートル

1月

110

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

高野町道路占用料徴収条例

昭和63年3月25日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
昭和63年3月25日 条例第1号
平成3年3月15日 条例第7号
平成5年3月10日 条例第1号
平成9年3月31日 条例第6号
平成25年12月20日 条例第33号
令和元年9月27日 条例第9号