○高野町道路占用料徴収条例
昭和63年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定による道路の占用料(以下「占用料」という。)及びその徴収方法等について定めることを目的とする。
2 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、前項に規定する額に消費税等相当額(消費税法)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方消費税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額を加算した額を徴収する。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定する事業を除く。)にかかるもの
(2) 地方公共団体の行う事業で地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業にかかるもの
(3) その他町長において公共の利益となるもの及び特別な事情があると認めたもの
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用許可の際徴収する。ただし、占用期間が1年以上で数会計年度にわたるものについては、初年度分は占用許可の際、次年度以降の分については当該年度分をその年度の始めに徴収する。
(占用料の還付)
第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用許可を取り消した日の属する月以後の既納占用料を還付する。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 占用料を納入期間内に納入しない者に対し法第73条第1項の規定により督促状を発した場合は、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 前項の督促手数料及び延滞金の額は、高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)の規定を準用する。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 高野町道路占用料条例(昭和25年高野町条例第36号)は、廃止する。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定については、平成26年4月1日から施行する。
(経過処置)
2 この条例による改正後の高野町道路占用料条例第2条第2項の規定は、この条例の施行日以降に行う占用に係る占用料について適用し、同日前に行う占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用目的(物件) | 単位 | 期間 | 占用料 | |
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本 | 1年 | 770 |
第2種電柱 | 1,200 | |||
第3種電柱 | 1,600 | |||
第1種電話柱 | 690 | |||
第2種電話柱 | 1,100 | |||
第3種電話柱 | 1,500 | |||
その他の柱類 | 53 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートル | 1年 | 7 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個 | 1年 | 520 | |
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートル | 1年 | 360 | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個 | 1年 | 1,100 | |
郵便差出箱 | 450 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートル | 1年 | 1,100 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートル | 1年 | 1,100 | |
法第32条第1項第2号に掲げる物件(地下埋設物) | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートル | 1年 | 36 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140 | |||
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 360 | |||
外径が1.0メートル以上のもの | 710 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設(鉄道、軌道、索道等日覆その他これに類する施設) | 占用面積1平方メートル | 1年 | 1,100 | |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 710 | ||
地下に設ける通路 | 360 | |||
その他のもの | 1,100 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル | 1日 | 11 |
その他のもの | 占用面積1平方メートル | 1月 | 110 | |
令第7条第2号に掲げる工事用施設(工事用足場、板囲その他これに類するもの) | 占用面積1平方メートル | 1月 | 110 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。