○高野町地域開発事業運営規程
昭和54年9月25日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、高野町の健全な地域の発展と秩序ある整備を促進するため地域開発事業の施行により必要な住宅地を開発し、宅地の困窮する住民のための居住環境の良好な宅地の供給を図り、もって地域の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「地域開発事業」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び自然公園法(昭和32年法律第161号)で定めるところに従って行われる宅地の造成、造成された宅地の賃貸及び宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
2 この規程において「公共施設」とは、道路、公園、下水道及びその他規則に定める公共の用に供する施設をいう。
3 この規程において「宅地」とは、建築物、工作物又はその他の施設の敷地で公共施設の用に供するもの以外のものをいう。
4 この規程において「賃貸宅地」とは、造成施設等の宅地の賃貸に関する計画をいう。
5 この規程において、宅地を土地に読み替える。
(施行計画及び賃貸計画)
第3条 町長は、施行計画及び賃貸計画を定めなければならない。
2 施行計画においては、都市計画法及び高野町地域開発事業特別会計条例(昭和54年高野町条例第18号)事業地の設計並びに資金計画を定めなければならない。
3 賃貸計画においては、造成施設等の賃貸方法及び賃貸価額に関する事項並びに賃貸後の造成宅地等の利用の規制に関する事項を定めなければならない。
4 この規程に規定するもののほか施行計画及び賃貸計画の設定の技術的基準、その他施行計画及び賃貸計画に関し必要な事項は施行規則で定める。
(賃貸計画の基準)
第4条 賃貸計画においては、造成宅地等は町長の特に認めるものを除き、少なくとも次の各号に掲げる要件を備えた者を公募しそれらの者のうちから公正な方法で選考して賃借人を決定するよう定めなければならない。この場合において高野町に居住する者に他の者に優先して必要な宅地の賃貸を受ける機会を与えるように定めなければならない。
(1) 自己若しくは使用人の居住又は業務の用に供する宅地を必要とする者であること。
(2) 施行規則に定める能力がある者であること。
附則
この規程は、公布の日から施行する。