○高野町公営企業の設置等に関する条例
昭和42年12月22日
条例第20号
(公営企業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業(高野町簡易水道事業及び富貴簡易水道事業をいう。以下同じ。)を設置する。
2 都市及び農村の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び生活排水処理事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、簡易水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第2条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮すると共に、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 高野町簡易水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、次のとおりとする。
西院谷、南谷、谷上谷、小田原谷、五の室谷、一心院谷、千手院谷、蓮花谷、奥ノ院谷、十五ノ尾、桶谷、千本槙、内子谷川の一部及び花坂の一部
(2) 給水人口は、820人とする。
(3) 1日最大給水量は、302立方メートルとする。
3 富貴簡易水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、次のとおりとする。
成金、中々村、森、共立、下天神、上天神、名迫、新生、桑原、上馬場、馬場手、松岡、上稲葉、中稲葉、下稲葉、桜地蔵の一部、上手の一部、塙手の一部
(2) 給水人口は、820人とする。
(3) 1日最大給水量は、302立方メートルとする。
4 公共下水道事業の施設の名称及び処理区域は、次のとおりとする。
施設の名称 | 処理区域 |
公共下水道 | 高野山 |
特定環境保全公共下水道 | 西細川 |
5 農業集落排水事業の施設の名称及び処理区域は、次のとおりとする。
施設の名称 | 処理区域 |
花坂地区農業集落排水施設 | 大字花坂の一部 |
6 生活排水処理事業の処理区域は、前2項に規定する区域を除く区域とする。
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき公営企業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定により、公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、生活環境課(富貴簡易水道事業にあっては、富貴支所)を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が7,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50,000円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 公営企業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が1,000,000円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100,000円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 町長は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長はできるだけ、すみやかにこれを作成しなければならない。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(高野町簡易水道基金条例及び高野町下水道事業債償還基金条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 高野町簡易水道基金条例(昭和39年条例第9号)
(2) 高野町下水道事業債償還基金条例(平成14年条例第27号)
(高野町課設置条例の一部改正)
3 高野町課設置条例(昭和37年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高野町特別会計条例の一部改正)
4 高野町特別会計条例(昭和58年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高野町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部改正)
5 高野町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成25年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例の一部改正)
6 公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例(昭和39年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高野町生活排水処理事業設置及び管理条例の一部改正)
7 高野町生活排水処理事業設置及び管理条例(平成14年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高野町農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正)
8 高野町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成8年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高野町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
9 高野町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高野町簡易水道事業分担金徴収条例の一部改正)
10 高野町簡易水道事業分担金徴収条例(昭和30年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高野町簡易水道分担金の徴収等の特例に関する条例の一部改正)
11 高野町簡易水道分担金の徴収等の特例に関する条例(昭和38年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高野町簡易水道事業給水条例の一部改正)
12 高野町簡易水道事業給水条例(平成10年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高野町簡易水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正)
13 高野町簡易水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成25年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高野町富貴簡易水道使用条例の一部改正)
14 高野町富貴簡易水道使用条例(平成4年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(上筒香・中筒香地区飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
15 上筒香・中筒香地区飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例(令和2年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高野町下水道条例の一部改正)
16 高野町下水道条例(平成12年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高野都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
17 高野都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和53年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高野町特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例の一部改正)
18 高野町特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例(平成8年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略