○高野町簡易水道事業分担金徴収条例

昭和30年4月1日

条例第25号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、高野町簡易水道事業を施行するため特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)からこの条例の定める所により分担金を徴収することができる。

第2条 分担金は高野町簡易水道事業の新設並びに増改造工事を施工するにあたり、その総事業費の30%以内で町長の定める額とする。

第4条 分担金の全部又は一部を納期限までに納付しないときは、高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)第19条の規定を準用する。

第5条 分担金の徴収額は、賦課期日前の議会の議決を経なければならない。

第6条 町長は、天災その他特別の事情により分担金の徴収猶予又は減免を必要とすると認める者に限り、議会の議決を経て分担金の徴収を猶予し、又は減免する事が出来る。

第7条 詐偽その他不正の行為により分担金の全部又は一部の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する事ができる。

第8条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和30年度分担金から適用し、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成元年条例第24号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第24号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高野町簡易水道事業分担金徴収条例

昭和30年4月1日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第25号
昭和50年3月18日 条例第4号
平成元年3月25日 条例第24号
平成5年3月10日 条例第1号
平成7年3月28日 条例第24号
平成12年3月30日 条例第2号
令和3年12月24日 条例第17号
令和5年1月11日 条例第8号