○高野町簡易水道分担金の徴収等の特例に関する条例
昭和38年3月26日
条例第4号
(趣旨)
第1条 納税成績の向上と事務の合理化を図る為高野町簡易水道分担金徴収条例(昭和30年高野町条例第25号)により賦課徴収するもののうち次条に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(適用の範囲)
第2条 この条例により賦課徴収する水道分担金は、高野町公営企業の設置等に関する条例(昭和42年高野町条例第20号)第2条第2項第1号に定める給水区域内とする。
(徴収の方法)
第3条 前条の水道分担金の賦課は、水道料金等の納入通知書に併記して行う。
2 非給水世帯については、従前の方法による。
(納期等)
第4条 前条第1項の水道分担金は、6月より3月までの10回とし、毎月分割徴収を行う。
2 前項の規定によって算出した各納期の納付額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納付額に合算するものとする。
(条例施行の細則)
第5条 この条例施行について、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
2 昭和37年度分以前の水道分担金については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第25号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。