○高野町簡易水道事業給水条例施行規則
平成10年3月31日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第11条)
第3章 給水(第12条―第18条)
第4章 料金及び手数料等(第19条―第27条)
第5章 管理(第28条・第29条)
第6章 貯水槽水道(第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、高野町簡易水道事業給水条例(平成10年高野町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の構成及び付属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器ますその他付属用具を備えなければならない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、増設、改造の申込は、「給水装置工事申込書」の提出をもって行う。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」(給水装置工事申込書)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」(給水装置工事申込書)
(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。給水装置工事申込者の「誓約書」
(給水装置の使用材料)
第5条 町長は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、高野町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明書が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第6条 条例第9条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30cm以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼす恐れのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れる恐れがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの
(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する個所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を装置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水槽の入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第8条 給水管は、公道の車道及び歩道部においては120cm以上、私道内においては100cm以上、宅地内においては60cm以上の深さに埋設しなければならない。ただし、道路管理者の承認を得た場合、又は技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(1) 口径が50mm以下の給水管(材料検討中)
(2) 口径が75mm以上の給水管(材料検討中)
(危険防止の措置)
第10条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせる恐れのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等、逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染される恐れがある管又は水に衝撃作用を生じさせる恐れのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずる恐れのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管防護の措置)
第11条 開渠を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃の恐れのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結の恐れのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいに関わらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵される恐れのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
第3章 給水
(給水の申込)
第12条 条例第16条に規定する給水の申込は、「水道使用異動届」の提出をもって行う。
(代理人の選定届等)
第13条 条例第17条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」により行う。
(メーターの設置位置)
第14条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷の恐れがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第15条 条例第19条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、一建築物に一個とする。ただし、町長が給水及び構築物の構造上特に必要があると認めた場合は、一建築物について二個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する二以上の建物で水道を使用するときは、当該二以上の建物を一建築物とみなす。
(メーターの損害弁償)
第16条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又は破損したときは、「メーター亡失(破損)届」を町長に届出なければならない。
2 町長は、条例第20条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(1) 水道の使用を中止又は廃止するときは「水道使用異動届」の提出をもって行う。
(2) メーターの口径又は用途を変更するときは「給水装置口径(用途)変更届」の提出をもって行う。
(3) 消防演習に消火栓を使用するときは「消火栓演習使用届」の提出をもって行う。
(4) 水道の使用者に変更があったときは「水道使用異動届」の提出をもって行う。
(5) 給水装置所有者に変更があったときは「水道使用異動届」の提出をもって行う。
(6) 消防用に消火栓を使用したときは「消防用水使用届」の提出をもって行う。
(7) 管理人に変更があったときは「水道使用異動届」の提出をもって行う。
(給水装置及び水質検査の請求)
第18条 条例第24条第1項による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」の提出をもって行う。
第4章 料金及び手数料等
(1) 料金の納入期限
ア 納入通知書に記載された日
イ 口座振替の引き落としは町長の指定した日
(2) 料金以外の納入期限
別に定めのない限り納入通知書を発行した日から30日以内とする。
2 前項第1号に規定した日が休日にあたるときはその翌日の営業日とする。
(1) 「家事用」とは、一般家庭の住居の用に供するもの
(2) 「営業用」とは、豆腐・蒟蒻・麺類・菓子・餅・パン等の製造、医院・飲食・料理・洗濯・鮮魚・精肉・理容・旅館・製薬・写真・土産物業、及び食品・牛乳販売業等の営業の用に供するもの。ただし、町長が小規模と認めるものは家事用とする。
(3) 「官公署・学校用」とは、官公署・学校・公衆便所等公共の用に供するもの
(4) 「寺院用」とは、宗教法人・寺院等の用に供するもの
(5) 「臨時用」とは、短期(180日以内)の臨時の用に供するもの
2 前項の規定によりがたい場合は、町長が用途を認定する。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年の同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。
(4) メーターが設置されていないときは、1世帯1ケ月につき2人まで15m3とし、1人増すごとに5m3を加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始、中止又は廃止したときも同様とする。その他これによりがたい場合は使用状況等を参酌し使用水量を認定する。
(臨時使用の場合の概算料金)
第22条 条例第31条第1項に規定する前納すべき額は、臨時使用の最長期間である「180日(6ケ月)以内の使用予定水量に相当する概算額」とし、水道の使用をやめたとき清算する。
(給水負担金の還付事由)
第23条 条例第35条第4項に規定する給水期間が短期である場合とは、給水装置の新設後180日以内にこれを撤去する場合とする。
2 前項の場合、料金は臨時用を適用し精算するものとする。
(工事負担金を伴う給水の申込)
第24条 条例第36条第1項の規定による給水の申込は、「条例第36条の規定による給水申込書」の提出をもって行う。
3 申込者が第1項の工事負担金を町長の指定する日までに納入しないときは、当該申込を取消したものとみなす。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 既納の工事負担金は還付しない。ただし、町長が配水管等の設置工事に着手する前に申込者が当該申込を取消したときは、この限りでない。
(1) 工事に要する費用
ア 工事請負費
イ 路面復旧費
ウ 設計監督費
エ 諸経費
(2) その他の費用
(1) 工事請負費及び路面復旧費は、町長が別に定める設計単価により算出した額
(2) 設計監督費は、工事請負費及び路面復旧費の額に100分の10以内で町長が別に定める率を乗じて得た額
(3) その他の費用は、町が給水に応じるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者の給水負担金及び工事負担金
(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(3) 不可抗力による漏水に起因する料金
(4) その他、町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、「水道事業納付金減免申請書」の提出をもって行う。
3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
第5章 管理
(措置命令)
第28条 条例第39条の規定による措置は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(水道使用上の注意)
第29条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第30条 条例第47条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとすること。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康に害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期的に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過規定)
3 この規則の施行の際、旧規則の規定によってなされた届出、請求その他の手続は、それぞれこの規則の相当規約によってなされたものとみなす。
附則(平成14年規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。