○高野町富貴簡易水道事業給水条例
平成4年12月21日
条例第21号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 給水装置の工事及び管理(第9条―第16条)
第3章 給水(第17条―第22条)
第4章 料金及び手数料(第23条―第34条)
第5章 雑則(第35条―第40条)
第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第7章 補則(第43条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、高野町富貴簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(給水装置の定義)
第3条 この条例において給水装置とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(1) 給水装置は給水管、分水栓、止水栓、給水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、その一部を設けないことがある。
(2) 給水装置は水圧、土圧その他の荷重に対する十分な耐久力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏水のおそれがないよう設計及び施工をしなければならない。
(ア) 給水装置には凍結、破壊、浸食等を防止するため、適当な措置を講じなければならない。
(イ) 給水装置は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等を直結してはならない。
(ウ) 給水装置は、井河水その他の供給管と直結してはならない。
(エ) 給水装置には、給水管へ汚水又は供給する水以外の水の逆流を防止するため、適当な措置を講じなければならない。
(3) 配水管への取付け口に於ける給水管の口径はその給水装置による水の使用量及びその他の事情を参しゃくして町長が定める。
(4) 分水栓、止水栓、制水弁、異形管、鋳鉄直管の取付け、使用等については町長が別に定める基準に適合していなければならない。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種類とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1事業の専用に使用するもの
(2) 共用給水装置 2戸以上が共同で使用するもの
(3) 公設消火栓 消防用として使用するもの
(代理人及び総代人の選定)
第5条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)がその地域内に居住しないとき、又は町長が必要と認めるときは、所有者はこの条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(1) 上記の規定により代理人の選定をしたときは、直ちに連署で町長に届出なければならない。次条の規定による代理人又はその住所に変更があったときも同様である。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は総代人の選定を求めることができる。
(1) 給水装置を共有するとき。
(2) 共用給水装置を使用するとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(1) 給水装置を共有するときは、所有者の連署
(2) 共同給水装置を使用するときは、使用者の連署
4 町長が代理人又は総代人を不適当と認めるときは、変更させることができる。
(届出の義務)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)所有者、代理人又は総代人は、直ちに町長に届出なければならない。
(1) 給水装置の所有権に変動があったとき。(届出義務者は新旧所有者。ただし、その事実を証明する書類を添付するときは新所有者)
(2) 給水装置の使用を開始し、又は中止しようとするとき。(届出義務者は使用者)
(3) 使用者、代理人又は総代人に変更があったとき。(届出義務者は使用者)
(4) 所有者、代理人又は総代人の住所に変更があったとき。(届出義務者は所有者)
(5) 給水栓数及び共用給水装置の使用戸数に異動があったとき。(届出義務者は使用者又は総代人)
(6) 給水装置の用途に変更があったとき。(届出義務者は使用者)
(7) 消火のため、消火栓を使用したとき。(届出義務者は使用者)
(8) 演習のため、消火栓を使用しようとするとき。(届出義務者は使用者)
(権利義務の承継)
第7条 給水装置の所有権を承継した者は、これに附随する工事費、修繕費等の納付義務もともに承継したものとする。
(同居人等の行為に対する責任)
第8条 使用者又は所有者は、その家族、雇人、同居人等の行為についてもこの条例に定める責任を負わなければならない。
第2章 給水装置の工事及び管理
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事の申込)
第10条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込があった場合、町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、所有者の同意書
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、土地所有者の同意書
(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込人の誓約書
4 工事申込者が工事の変更又は取消をしようとするときは、直ちに町長に届出なければならない。
(工事の施行)
第11条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 前1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第4条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(工事の費用負担)
第12条 工事の費用は、工事申込者の負担とする。
2 新たに給水工事を必要とするものは、工事費用の外一金10,000円也の加入金に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方消費税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加算した額を納付させなければならない。ただし、昭和35年1月1日以前から高野町公営企業の設置等に関する条例(昭和42年高野町条例第20号)第2条第3項第1号の給水区域内に在住しているものを除く。
3 工事の申込者は、工事申込のとき工事費予定額を前納しなければならない。ただし、修繕工事その他で町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 前項に規定する前納金は、竣工後精算し過不足があるときは、これを還付し又は追徴する。
(工事費の算出方法)
第13条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計金額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。
3 前項に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(給水装置の管理)
第14条 使用者又は所有者は、善良な管理者の注意をもって給水装置を管理し、水質又は給水装置に異常があると認めるときは、直ちに修繕その他必要な処置を町長に請求しなければならない。
2 町長が必要と認めるときは、前項の請求がなくても修繕その他適当な処置をすることができる。
3 前2項の修繕その他に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、町長の認定によってこれを徴収しないことがある。
(1) 前項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、町長が別に定めるところにより算出して徴収する。
(2) 町が施行した工事で、竣工後6ケ月以内にその給水装置が損傷したときは、町の費用をもって修繕する。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合はこの限りでない。
第15条 町長は量水器の点検及び給水に関する調査又は、給水装置及びその使用上の監査試験等のために、職員を屋内に立ち入らせ調査せしめることがある。この場合調査職員は、町長の発行する証明書を携帯しなければならない。この証明書を所持する職員の調査には、給水装置の所有者又は使用者は、これを拒むことができない。
(給水装置の変更)
第16条 配水管の移転その他の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、使用者又は所有者の同意がなくとも町が施工し、これに要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第17条 町は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又はこの条例の規定による場合のほか給水を制限し、又は停止することはない。
2 給水を制限し又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを通知する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限若しくは停止、断水又は漏水による損害については、町はその責任を負わない。
(消火栓の使用)
第18条 消火栓は、消火又は演習の場合のほか使用してはならない。
2 演習のため消火栓を使用するときは、町に届出なければならない。
(計量及びメーター)
第19条 料金算定の基礎となる水量(以下「水量」という。)は、メーターをもって計量する。ただし、メーターの故障その他の理由で料金算定の基礎となる水量が不明の場合は、町長が水量を認定することができる。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
3 メーターは毎月定例日に点検する。ただし、町長が必要と認めるときは、2ケ月以上一括し、又は定例日を変更して点検することができる。
第20条 町長が必要と認めるときは、一つのメーターで2以上の専用又は共同給水装置の水量を計算することができる。
第21条 メーターは町が設置し、使用者又は所有者に貸与して保管させる。
2 メーターは給水装置に接続し、その位置は町が定める。
3 第1項の規定によりメーターの貸与を受けた者が善良な管理者の注意を怠ったため当該メーターを亡失し又はき損した場合は、町が別に定める損害額を賠償しなければならない。
4 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。
5 メーターは次の基準により設置する。ただし、この基準により難いときは、その都度町長の許可を受けなければならない。
(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共同給水装置ごとに1個、ただし、集団住宅等で町長が必要と認めるものについては、団地毎に1個とすることがある。
(2) 消火栓には設置しない。
6 メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
(1) 前項の規定に違反したときは、町が施行してその費用を違反者から徴収することができる。
(2) 町長が必要と認めたときは、メーターの設置場所を変更させることができる。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 給水装置又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは町において検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査について、特別の費用を要する場合はその実費を徴収する。
(1) 給水装置についてはその構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については色及び濁り、並びに消毒の残留効果に関する検査等、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
4 町長が、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは検査の請求を拒むことがある。
第4章 料金及び手数料
(料金の納付義務)
第23条 料金は、使用者又は総代人から徴収する。
2 共用給水装置の料金は、各使用者が連携してその納付義務を負担するものとする。
(料金)
第24条 料金は、1ケ月につき、次の各号により算定した基本料金と超過料金、メーター貸付料の合計金額とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 専用給水装置(1ケ月につき(税込))
用途 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 1m3当たり |
家事用 | 10m3まで | 2,265円 | 11m3~ 151円 |
営業用 | 15m3まで | 3,020円 | 16m3~ 162円 |
官公署・学校用 | 50m3まで | 6,800円 | 51m3~ 162円 |
臨時用 | 15m3まで | 8,530円 | 16m3~ 378円 |
(2) 共用給水装置(1ケ月につき(税込))
用途 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 1m3当たり |
家事用 | 10m3まで | 2,265円 | 11m3~151円 |
(3) 前2号の適用基準については、次のとおりとする。
(ア) 専用給水装置
用途 | 適用基準 |
家事用 | もっぱら住居の用に供するもの。 |
営業用 | 医院、料理店、飲食店、牛乳店、旅館業、洗濯業、鮮魚業、自動車運送業、精肉業、豆腐・こんにゃく・もち・麺類・菓子・パン製造業、理容業、写真業、製薬業、娯楽場の用に供するもの。 |
官公署、学校用 | 官公署、学校等公共施設の用に供するもの。 |
臨時用 | 仮設建物等臨時の用に供するもの。 |
(イ) 供用給水装置
用途 | 適用基準 |
家事用 | もっぱら住居の用に供するもの。 |
(ウ) 前各号の適用は、町長が小規模と認めるときはこの限りでなく又、水量の認定等については町長が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求める事ができる。
(4) メーター貸付料(1ケ月につき(税込))
口径 | 13mm | 20mm |
料金 | 125円 | 255円 |
2 第6条の規定による使用の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも、最低料金を徴収する。
3 料金は、前月の点検定例日の翌日から当月の点検定例日までを1ケ月として算定し、点検をした日の属する月分として徴収する。
4 第19条第3項ただし書の規定により点検定例日を変更したため、1ケ月の使用日数が15日以内となったときの料金の計算については、第26条の規定を準用する。
(料金算定の基準の変更)
第25条 料金算定の基準となる月の中途で使用を開始し、中止若しくは廃止又は給水を停止した時の料金は1ケ月分を徴収する。
第26条 料金算定の基準となる月の中途で、用途又はメーターの口径に変更があったときの料金は、その使用日数の多い方によって徴収する。ただし、使用日数が等しい場合は新しい方による。
(多用途に使用するときの料金)
第27条 一の専用給水装置を2以上の用途に使用するものについては、その用途の適用は町長が定める。
(料金の徴収)
第28条 料金は1ケ月毎にこれを徴収する。
(納付後の料金の増減)
第29条 料金納付後、その額に増減ができたときは、その差額を追徴し又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。
(料金の前納)
第30条 町長が必要と認めるものについては、町長の定める料金概算額を前納させることができる。
(1) 第40条の規定により給水を停止された者で、将来も滞納のおそれがある者に対しては、2ケ月分以内の料金概算額。
(2) 土木工事、建築工事、興行等のため臨時に給水装置を使用する者に対しては、使用予定期間中の料金概算額。ただし、使用予定期間が2ケ月以上にわたるものについては、2ケ月分の料金概算額。
3 料金は、使用の中止又は廃止のときに精算し、過不足があるときは還付し又は徴収する。
4 料金その他の納付金は、集金及び口座振替の方法をもって徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは納額告知書又はその他の方法により納付させることがある。
6 集金の方法で徴収する料金その他の納付金に対する領収書は、企業出納員の領収印及び集金取扱人の印があるものに限り有効である。
(消火栓)
第31条 消火栓を公共のための演習以外の演習に使用するときは料金を徴収する。この料金と供給準備料金は、次に定める額に消費税等相当額を加算した額とする。この場合において1円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 消火栓使用料
1栓1回 1,000円
(2) 消火栓供給準備料金
種別 | 料金 |
65mm | 300円 |
(手数料)
第32条 手数料は、次の各号の区分により申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは申込み後、徴収することができる。
(1) 設計審査及び工事竣工検査手数料(1件につき)
メーター口径 | 新設又は全面改造工事 | その他の工事 |
13及び20mm | 6,000円 | 3,000円 |
25及び30mm | 10,000円 | 5,000円 |
40mm以上 | 20,000円 | 10,000円 |
(2) 設計手数料
ア 給水装置工事設計手数料 1件につき 5,000円
イ 道路占用書類作成手数料 1件につき 2,500円
(3) 登録手数料
ア 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円
イ 証書再交付手数料 1件につき 2,000円
ウ 指定給水装置工事業者の指定更新手数料 1件につき 5,000円
(4) 給水証明手数料 1通につき 500円
(5) 給水開栓手数料 1件につき 1,000円
(6) 給水閉栓手数料 1件につき 1,000円
(7) 給水装置撤去手数料 1件につき 1,500円
(料金等の減免)
第33条 料金は第18条の規定により給水の制限又は停止をしたときでも減免しない。ただし、町長が必要あると認めるときはこの限りでない。
第34条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者又は特別の理由があるものについてもこの条例によって納付しなければならない。ただし、町長が必要あると認めるときは料金、手数料等その他の費用を減免することができる。
第5章 雑則
(検査等及び費用負担)
第35条 町長は管理上必要と認めるときは給水装置を検査し、使用者又は所有者に適当な処置をさせることができる。
2 使用者又は所有者が前項の処置をしないときは、町長がこれをすることができる。
3 前項の処置に要した費用は使用者又は所有者の負担とする。
(給水の中止)
第36条 町長は、30日以上給水装置を使用していないと認めるときは、使用者又は所有者の届出がなくても給水を中止することができる。
(給水装置の撤去等)
第37条 所有者は、給水装置の使用を廃止したときは30日以内に給水装置の撤去を請求しなければならない。
2 町長が使用廃止の状態にあると認める給水装置について、所有者が30日を過ぎても撤去しないときは、請求がなくてもこれを撤去し又は切断することができる。
3 前2項に要する費用は所有者の負担とする。
(違反処分)
第38条 次の各号のいずれかに該当するときは50,000円以下の過料に処し、損害のあるときはこれを賠償させることができる。
(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺、その他不正の行為をしたとき。
(2) 給水を濫用し又は町長の許可を受けないでこれを販売したとき。
(3) 正規の手続を経ないで工事を行い、又は給水装置を使用したとき。
(4) 消火のためのほか、町長に届出ないで消火栓を使用したとき。
(5) 町職員の職務執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(6) 前各号のほかこの条例に基づく規定若しくは指示に違反したとき。
第39条 詐欺その他不正行為等により料金又は手数料の徴収を免れたときは、徴収を免れた金額を徴収するほか、その金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第40条 町長は料金、工事費その他この条例の規定によって納付しなければならない金額を期限内に納付しないときは、完納するまで給水を停止することができる。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第41条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第43条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。
附則
1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。
2 高野町富貴簡易水道使用条例(昭和34年高野町条例第9号)は、廃止する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(利用金についての経過措置)
2 この条例による改正後の高野町富貴簡易水道使用条例(以下「新条例」という。)第24条第1項の規定は、施行日の属する翌月分の料金から適用し、施行日の属する月分までの料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。