○高野町立高野山病院運営委員会規則
昭和42年7月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、高野町立高野山病院(以下「病院」という。)の運営委員会の設置及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ病院の管理及び健全な運営に関し必要な調査及び審議を行わせるため、高野町立高野山病院運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織及び委員の委嘱)
第3条 委員会は委員6名で組織し、町長が委嘱する。
議会議員 2名 一般学識経験者 4名
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けた時はその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、議会選出委員の任期は議員の任期とする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会庶務は、高野山病院事務局において行う。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。