○高野町国民健康保険富貴診療所条例
平成6年3月29日
条例第1号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条及び高野町国民健康保険条例(昭和34年高野町条例第3号)第9条の規定により次のとおり診療施設を設置する。
2 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高野町国民健康保険富貴診療所 | 高野町大字西富貴46番地 |
(目的)
第2条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを目的とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき模範的な診療を行い国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 高野町富貴地区及び筒香地区における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(診療)
第3条 診療所は、次の各号に掲げる診療を行うものとする。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診療
(4) 薬剤の投与又は治療材料の支給
(5) 処置手術及びその他の治療
(診療所の利用)
第4条 診療所を利用しようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を拒否することができる。
(1) 伝染病その他、他の利用者に害を及ぼすおそれがある疾病を有するもの
(2) 診療所についての規定又は職員の指示に従わず診療所の業務に支障があるとき又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為があったとき又はそのおそれがあるとき。
(4) 使用料手数料を納付しない者
(5) その他、町長が利用することが適当でないと認めたもの
(使用料)
第5条 診療所の使用料は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)別表第4診療報酬点数表(甲)により算定した額とする。ただし、自費診療のものについては一点単価15円として算定した額とする。
(手数料)
第6条 診療所において診断書等の交付を受けるものがあるときは、高野町立高野山総合診療所条例(平成23年高野町条例第20号)に定める手数料を準用し手数料を徴収する。
(徴収の方法)
第7条 使用料及び手数料は法律に定めるもののほか、診療所の窓口にその都度納付しなければならない。
(徴収金の督促及び延滞金)
第8条 使用料及び手数料にかかる督促手数料及び延滞金の徴収については、高野町税条例(昭和35年3月28日高野町条例第4号)の例による。
(診療日と診療時間)
第10条 診療日及び診療時間は、日曜日・祝祭日及び土曜日を除く毎日の午前9時から午前12時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。
(職員)
第11条 診療所には診療所長及び必要な職員を置き町長がこれを任免する。
2 診療所長は、診療所の医師をもって充てる。
(財務の取扱い)
第12条 診療所の財務に関する取扱いは、高野町財務規則(昭和39年3月28日高野町規則第1号)の定めるところによる。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行日)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第45号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
(施行規則)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高野町富貴国民健康保険富貴診療所条例第6条の規定は、この条例の施行の日以降の手数料について適用し、同日前の手数料について、なお従前の例による。