○高野町消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和54年12月19日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本町の消防事務を処理するため次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 | 名称 |
高野町大字高野山600番地 | 高野町消防本部 |
2 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
高野町消防署 | 高野町大字高野山600番地 | 高野町一円 |
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第40号)
この条例は、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から施行する。