○高野町消防本部公印規程

昭和55年10月1日

消本訓令第6号

(趣旨)

第1条 消防本部(以下「本部」という。)及び消防署(以下「署」という。)における公印に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印は、本部、署印及び職印の3種とし、次の各号により用いる。

(1) 本部印は、本部名をもって発する文書

(2) 署印は、署名をもって発する文書

(3) 職印は、職名をもって発する文書

2 公印のひな形、書体、寸法は、別表のとおりとする。

(公印の保管及び使用の責任)

第3条 公印の保管及び使用については、本部次長がその責に任ずる。

(公印の使用)

第4条 公印を使用する者は、決裁を得た原議書を保管者に提示し、その面前で押なつしなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印名

ひな形

書体

寸法

個数

高野町消防本部之印

1

かい書

方30ミリメートル

1

高野町消防長之印

2

方21ミリメートル

1

高野町消防署之印

3

方21ミリメートル

1

高野町消防署長之印

4

方21ミリメートル

1

公印のひな形

1

2

3

4

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高野町消防本部公印規程

昭和55年10月1日 消防本部訓令第6号

(昭和55年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和55年10月1日 消防本部訓令第6号