○高野町消防職員の階級に関する規則
昭和55年10月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 高野町消防職員の階級は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定によりこの規則で定める。
(階級)
第2条 高野町消防職員の階級は、次に掲げるところによる。
消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士
(階級の昇任)
第3条 階級の昇任は、町長の承認を得て消防長において昇任することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。