○高野町消防手帳に関する規則

昭和55年10月1日

規則第8号

第1条 高野町消防職員に貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)は、この規則の定めるところによる。

第2条 手帳の様式は、次のとおりとする。

(1) 表紙は黒革製とし、上部に消防き章を、その下に高野町消防本部の文字を金色で表示する。

(2) 背部に鉛筆差を設け内側に名刺入れをつける。

(3) 用紙は縦11.4糎、横6.0糎とし、紙数100枚とする。

(4) 用紙の表扉は、脱帽上半身の写真を貼付するほか、手帳番号、階級、氏名及び貸与年月日を記し、中央に消防本部印を押すものとする。

(5) 形状は別図のとおりとする。

第3条 手帳には、職務についての事項に限り、これを簡明に順序を追って記載しなければならない。

第4条 職務の執行に当たり、消防職員であることを示す必要があるときは、手帳の表扉及びその裏面を提示するものとする。

第5条 手帳は上司に求められて提示するもののほか、他人に被見又は貸与してはならない。

第6条 手帳の取扱いは、特に慎重を期し、職務執行中は、常に携帯しなければならない。ただし、勤務中火災現場に赴く場合は、この限りでない。

第7条 手帳内側の名刺入れには、常に相当数の規定された名刺を収納していなければならない。

第8条 消防長は、別記様式の消防手帳交付台帳を備えつけ、貸与の都度必要な事項を記入しなければならない。遺失及び紛失等によって再交付したときも、また同様とする。

第9条 消防長は、3ケ月に1回以上手帳を検査しなければならない。

第10条 手帳の差換用紙の余白がなくなったときは、消防長の査図を経て新用紙の貸与を受けることができる。ただし、旧用紙は各自において保存するものとする。

第11条 手帳を破損紛失したときは、消防長に速やかに事情を具して報告しなければならない。

第12条 消防職員がその身分をそう失したときは、直ちに手帳を返納しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する

別記様式 略

別図(第2条関係)

消防手帳

表紙

恒久用紙

画像

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高野町消防手帳に関する規則

昭和55年10月1日 規則第8号

(昭和55年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和55年10月1日 規則第8号