○高野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和55年10月1日

規則第2号

(賞じゅつの上申)

第2条 消防長は賞じゅつを行うべき事由が発生したときは、賞じゅつ上申書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 殉職者特別賞じゅつ金及び殉職者賞じゅつ金に関する場合

 災害の発生を確認した事実調書

 現場における写真又は見取図

 本人と扶養親族との関係を明らかにした住民票謄本又は戸籍謄本

 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書の謄本等死亡を証明することのできる書類又はその写

 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者であって本人の死亡当時婚姻の届出をしていない場合は、事実上婚姻と同等の関係にあった事実を認めることのできる書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第8条第1項各号の規定による先順位であることを証明することのできる書類

 賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が数人あるときに請求又は受領すべき代表者を選任した場合は、その選任に関する書類

 その他参考書類

(2) 障害者賞じゅつ金に関する場合

 障害の原因、療養の経過を明らかにした書類及び非常勤消防団等に係る損害補償の基準を定める省令(平成18年総務省令第110号)別表第2の第8級以上の障害に該当する事実を記載した医師の診断書

 前号のア及びに掲げる書類

 その他参考書類

(3) 傷病者賞じゅつ金に関する場合

 傷病の原因、療養の経過を明らかにした書類及び医師の診断書

 第1号のア及びまでに掲げる書類

 その他参考書類

(審査請求)

第3条 町長は、前条の上申書を受理したときは、賞じゅつ金審査請求書(様式第2号)により高野町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査に付するものとする。

(審査)

第4条 審査委員会は、前条の審査要求があったときは、次に掲げるところにより審査判定し、その結果を賞じゅつ金審査報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(1) 功労の程度

災害を受けた消防職員又は消防団員の職務遂行状況及びその結果収めた功労

(2) 賞じゅつの適否

災害を受けた消防職員又は消防団員の賞じゅつの適否及びその金額

(決定)

第5条 町長は、前条の報告があったときは、これに基づき賞じゅつ金の支給を決定し、消防長を経てその給付を受けるべき者に支給するものとする。

(参考人の喚問)

第6条 審査委員会の長は、必要と認めたときは、災害を受けた消防職員又は消防団員の所属長若しくは災害の現認者等の出席を求めて災害発生当時の状況を聞くことができる。

(庶務等)

第7条 審査委員会の庶務は、高野町消防本部においてこれを行う。

(賞じゅつ金原簿)

第8条 消防長は、賞じゅつ金原簿(様式第4号)及び関係書類を備え、常備保存しなければならない。

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和55年10月1日 規則第2号

(平成4年11月1日施行)