○高野町消防団の設置に関する条例
平成4年10月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づく、高野町消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置等)
第2条 本町に消防団を置く。
2 消防団の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称
位置
管轄区域
高野町消防団
高野町大字高野山600番地
高野町全域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第41号)
この条例は、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から施行する。
平成4年10月1日 条例第18号
(平成18年6月14日施行)