○高野町消防団の設置に関する条例

平成4年10月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づく、高野町消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置等)

第2条 本町に消防団を置く。

2 消防団の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

高野町消防団

高野町大字高野山600番地

高野町全域

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第41号)

この条例は、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から施行する。

高野町消防団の設置に関する条例

平成4年10月1日 条例第18号

(平成18年6月14日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成4年10月1日 条例第18号
平成18年9月28日 条例第41号