○高野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成4年10月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、本町消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与及び服務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(団員の種類)
第1条の2 団員の種類は、基本団員及び機能別団員とし、次のとおりとする。
(1) 基本団員は、消防団の中心となり、全ての消防団活動に従事する団員とする。
(2) 機能別団員は、任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が特定されている団員とする。
(定員)
第2条 団員の定員は230人とする。
2 機能別団員の定員は、前項の定員のうち、30人とする。
3 消防団員等公務災害補償等責任共済等関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「施行令」という。)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償等責任共済契約に係る掛金の額を算出するために用いる条例定員は、第1項の団員の定員とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、各分団本部役員の推薦に基づき町長が、その他の基本団員は、次の各号に該当する者であって、町長の承認を得て団長が任用するものとし、あらかじめ文書をもって任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。
(1) 本町に居住、又は勤務する者。ただし、他の消防団に属する者は除く。
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 機能別団員は、次の各号に該当する者であって、町長の承認を得て団長が任用するものとし、あらかじめ文書をもって任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。
(1) 本町に居住する者で、消防団本部役員が入団に適していると認めた者
(2) 消防職員又は基本団員の経験を有する者、若しくは団員としての必要な知識を有する者
3 町長が団長を任用するときは、様式第1号の辞令を交付する。
4 団長が団員を任用するときは、様式第2号の辞令を交付する。
(休団)
第4条 基本団員は、やむを得ない理由により、あらかじめ文書をもって任命権者に届け出て、その承認を受けたときは、3年を超えない範囲内で基本団員の身分を有したまま休団することができる。
2 前項の規定により休団している基本団員(以下「休団中の基本団員」という。)が復団しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。この場合において、当該休団中の基本団員が復団したときの階級は、休団した日にその者が属していた階級とする。
3 休団中の基本団員には、第12条、第14条第3号、並びに高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年高野町条例第18号)第2条第2項、第3項の規定を適用しない。
4 休団期間は、高野町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年高野町条例第22号)第4条の2第1号に定める期間に該当するものとする。
(定年及び特例)
第5条 基本団員の定年は満65歳とし、当該年齢に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。ただし、班長以上役員にあっては任期満了日まで定年を延長することができる。
2 基本団員の退職により消防団の運営に著しい支障が生ずるとき又は欠員を容易に補充することができないときは、前項の規定を適用しない。
3 機能別団員の定年は定めない。
(退職)
第6条 団員が退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。
(欠格事項)
第7条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第16条の規定により免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(失格事項)
第8条 団員が次の各号の一に該当するときはその身分を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 所在不明となったとき。
(3) 前条第1号に該当するに至ったとき。
(罷免)
第9条 団員が、心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合若しくは団員たることに必要な適格性を欠く場合は、任命権者は、これを罷免することができるものとする。
(任期)
第10条 班長以上役員の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じ、あらたに任命せられた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務の基準)
第11条 団員の服務は、非常勤とする。
第12条 団員は団長の召集の命によって出動勤務するものとする。
2 召集の命を受けない場合であっても、水火災又は非常災害の発生を知ったときは、あらかじめの指示に従い出動し、服務しなければならない。
(解散及び点検)
第13条 出動した団員が、解散する場合は、人員及び資器材につき所属長の点検を受けなければならない。
2 所属長は、その旨を消防本部に報告しなければならない。
(遵守事項)
第14条 団員は、次の各号に掲げる事項を遵守して服務しなければならない。
(1) 常時召集に応ずることができるように準備しておき、又服務中はみだりに持場をはなれないこと。
(2) 規律を厳守して、上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。
(3) 団員であって15日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長、その他の者にあっては団長に届け出ること。
(4) 機械器具及び貸与品その他消防団の設備資材は、維持管理に留意し職務以外にこれを使用してはならない。
(5) 職務に関し、金品の寄贈若しくは酒食の接待を受け又はこれを請求しないこと。
(6) 消防職員又は警察職員の命のないときは、職務のためであっても、みだりに建物その他の物件を破損しないこと。
(7) 職務上知得したこと又は他から聞知したことを問わず秘密は一切漏らさないこと。
(8) 消防団又は団員の名義をもって、他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(9) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附を募集し、営利行為をなし、若しくは義務負担となるような行為をしないこと。
(表彰)
第15条 消防団又は団員が、その任務遂行に当たって功労があると認めたときは、別に定めるところにより表彰することができる。
(懲戒)
第16条 任命権者は団員が、次の各号の一に該当するときは、これを懲戒することができる。
(1) 消防団に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない行為があったとき。
(懲戒の種類)
第17条 前条の懲戒は次の区分により行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
停職は1ケ年以内の期間を定めて行う。
(懲戒猶予)
第18条 任命権者は懲戒に該当する者で情状をしゃく量すべき点がある者に対しては、1ケ年以内の期間に限り懲戒を猶予することができる。
2 前項の猶予された者で改しゅんの情のないときは猶予を取消し、その懲戒を行う。
3 猶予を取消されることなく猶予の期間を経過したときは、その懲戒はこれを行わない。
(給与)
第19条 団員に対する給与は支給しない。ただし報酬及び費用弁償については別の条例により定める。
(雑則)
第20条 この条例施行のための手続その他その執行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 高野町消防団条例(昭和26年高野町条例第54号)(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、旧条例の規定により団員の定年に経過措置を講じその対象となる役員以外の団員は、この条例により定年を満60歳に達する前日まで延伸できるものとする。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第16号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第27号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。