○高野町富貴財産区山林育成基金条例
昭和42年6月28日
条例第9号
(設置)
第1条 富貴財産区の財産の管理、育成に関し必要な財源を積み立てるため、富貴財産区基金を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる金額は、富貴財産区特別会計歳入歳出予算で定めた金額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用基金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、富貴財産区特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻の方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任規定)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。