○高野町不当要求行為等の防止に関する要綱
平成14年4月17日
要綱第1号
(目的)
第1条 本町の事務事業に対するあらゆる不当要求行為及び暴力的行為等(以下「不当要求行為等」という。)に対応することを目的とし、高野町不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表の職にある者をもって充てる。
(不当要求行為等防止担当職員等)
第4条 不当要求行為等の防止に係る相談及び関係機関との連絡調整のため、不当要求行為等防止担当職員(以下「担当職員」という。)を置く。
2 担当職員は、各課等の職員のうちから委員長が任命する。
3 担当職員は、委員会に出席するものとする。
4 担当職員の業務の円滑な運営を図るため、不当要求行為等防止協力職員を置くことができる。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課が処理する。
(その他)
第7条 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第2号)
1 この要綱は、平成16年12月27日から施行する。
附則(平成18年要綱第3号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第5号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第1号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第2号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第3号)
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第6号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第3号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第29号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第16号)
(施行期日)
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 教育長 |
委員 | 消防長・総務課長・企画公室長・税務課長・福祉保健課長・観光振興課長・防災危機対策室長・建設課・生活環境課長・教育次長・議会事務局長・総合診療所事務長・会計課長・富貴支所長 |