○高野町建設工事及び委託業務請負業者選定規則
平成14年10月1日
規則第12号
(1) 本町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の入札に参加しようとする建設業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者及びこれ等の者で構成する共同企業体を言う。以下同じ。)の資格を審査し、指名競争入札又は随意契約をする場合の建設業者の選定に関すること。
(2) 指名競争入札又は随意契約により設計監理、測量、地質調査、その他業務を委託する場合の業者の選定に関すること。
(参加資格)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項に基づく業者の資格は、別に定めるものとする。
(資格審査の対象者)
第3条 建設業者の資格審査対象者は、第1条に規定する建設業者で、町長の定める期間内に建設工事入札参加資格審査申請書(以下「審査申請書」という。)を提出した者とする。
(資格審査会)
第4条 審査申請書を提出した建設業者の入札に参加する資格の審査をするため高野町建設工事入札参加者資格審査会(以下「資格審査会」という。)を置く。
資格審査会の組織運営その他については、別に定める。
(1) 国税又は、地方税を滞納している者
(2) 経営状態が不健全であると認められる者
(3) 審査申請書の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事項について記載しなかった者
(選定審査会)
第5条 建設工事又は委託業務を指名競争入札又は随意契約に付する場合において、当該建設工事又は、当該委託業務の請負業者を選定審査するために、高野町指名業者選定審査会(以下「選定審査会」という。)を置く。選定審査会の組織運営その他については別に定める。
2 町長は、選定審査会の審査に基づき、指名競争入札における指名業者又は随意契約における契約の相手方を決定するものとする。
(1) 災害時における応急復旧工事
(2) 特に軽易と認めた工事及び緊急を要する工事
(指名対象)
第6条 指名対象とする業者は、本町において実質的な営業活動を行っている者で登録後3年を経過し、かつその信用度及び建設業等に係る施工能力、技術者等を調査し適切であると認められたものとする。ただし建設工事等の種類及び設計金額等によってはこの限りでない。
(指名業者選定留意事項)
第7条 指名業者の選定にあたっては、次の各号に掲げる事項について留意しなければならない。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 工事成績
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 手持工事の状況
(6) 当該工事施工についての技術的適性
(7) 安全管理の状況
(8) 労働福祉の状況
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
高野町建設工事入札参加資格審査申請書添付書類一覧表
別表1(建設工事) (1) 一般競争(指名競争)入札参加資格申請書(原本) (2) 工事経歴書 (3) 営業所一覧表 (4) 経営事項審査結果通知書 (5) 建設業許可証明書又は許可通知書 (6) 委任状(原本) (7) 使用印鑑届及び印鑑証明(原本) (8) 登記簿謄本(法人) (9) 身分証明書(個人)(原本) (10) 技術者経歴書及び他の職員名簿 (11) 監理技術者一覧表及び監理技術者資格証 (12) 納税証明書(国税及び地方税等) (13) 主任技術者及び現場代理人(町内業者) (1)(2)(3)(4)は建設省統一様式 別表2(測量・建設コンサルタント) (1) 一般競争(指名競争)入札参加資格申請書(原本) (2) 測量等実績調書 (3) 営業所一覧表 (4) 技術者経歴書 (5) 使用印鑑届及び印鑑証明(原本) (6) 委任状(原本) (7) 納税証明書(国税及び地方税) (8) 登記簿謄本(法人) (9) 身分証明書(個人)(原本) (10) 登録証明書 (11) 技術者名簿及びその他の職員名簿 (12) 財務緒表及び決算報告書(貸借対照表、損益計算書等) (1)(2)(3)(4)は建設省統一様式 |
(別記1)
高野町指名業者選定留意事項
高野町建設工事及び委託業務請負業者選定規則第7条に規定する指名業者選定留意事項の運用については、次に掲げる事項に留意する。
指名業者選定留意事項 | |
1 不誠実な行為の有無 | 以下の事項に該当する場合は、指名しないこと。 (1) 指名停止措置に基づく指名停止期間中である場合は指名しないこと。 (2) 町工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。 ① 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。 ② 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 (3) 警察当局から、町に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。 |
2 経営状況 | 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は指名しないこと。 |
3 工事成績 | 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 |
4 当該工事に対する地理的条件 | 本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。 |
5 手持ち工事の状況 | 当該地域における工事の手持ち状況から見て当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。 |
6 当該工事施工についての技術的適性 | 以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。 (1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。 (2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。 (3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 (4) 発注工事予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。 (5) 公募型方式の場合においては、配置予定の技術者及び当該工事の施工計画等が、それぞれ適正であること。 |
7 安全管理の状況 | (1) 町発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 (2) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 |
8 労働福祉の状況 | (1) 賃金不払に関する労働省からの通報が町に対してあり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 (2) 建設労働者の雇用、労働条件の改善に取り組む等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |