○高野町住民基本台帳ネットワークシステム管理規程

平成14年8月5日

規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、高野町(以下「本町」という。)の住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の、個人情報保護制度、制度・技術及び運用の総合的な安全措置を講じるため、住基ネット全体のセキュリティに関する基本方針等を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程で使用する用語の意義は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)及び法に関連する政令、省令及び関連諸法令で使用する用語の例によるものとする。

2 「操作者ICカード」とは、操作者識別カードを指し、特に記述がない限り「サーバ」とは、コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ及び指定情報機関サーバのうち、本町のサーバを指すものとする。

第2章 セキュリティ管理体制

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、企画公室長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、総務課長及び富貴支所長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、会議の議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げるものをもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 総務課長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守事項の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、企画公室において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対して指示し、又は必要な措置を要請することができる。

第3章 入退室管理

(入退室管理を行う室)

第8条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル3

住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

業務端末の設置室(総務課窓口及び富貴支所窓口)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行う。その都度、鍵を用いて入退室を行う。入退室者には、名札の着用を義務付ける。入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。その都度、鍵を用いて入退室を行う。入退室者には、名札の着用を義務付ける。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入週室を行う。入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第9条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては、企画公室長、業務端末の設置室にあっては、総務課長及び富貴支所長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項の定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵の管理)

第10条 住基ネットの運用が行われる室の鍵の管理は、入退室管理者が行う。

(指示)

第11条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

第4章 住基ネットアクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第12条 次に掲ける住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

(3) 住民基本台帳カード発行端末

2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより、操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第13条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、企画公室長をもって充てる。

(操作者ICカード)

第14条 アクセス管理責任者は、操作者ICカード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者ICカード及びパスワードの管理方法を定めること

(2) 操作者ICカードの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること

(3) 操作者ICカードの管理簿を作成すること

(操作者の責務)

第15条 操作者は、操作者ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第16条 アクセス管理責任者は、操作記録について、7年前まで遡り解析できるよう、記録を保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第16条の2 アクセス管理者は、第12条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

第5章 本人確認情報、住民基本台帳カード管理

(情報資産管理)

第17条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、総務課長及び富貴支所長をもって充て、これら以外の情報資産の管理者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、企画公室長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第18条 本人確認情報管理責任者は、当該個人情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止、その他当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第19条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、本人確認情報管理責任者と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

第6章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第20条 住基ネットを委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第21条 住基ネットを委託しようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なくてはならない。

(委託契約書への記載事項)

第22条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第23条 セキュリティ会議は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第7章 緊急時対応

(不正行為の対応)

第24条 住基ネットのセキュリティを侵犯する不正行為を発見した場合、又は、住民基本台帳ネットワーク全国センター(以下「住基全国センター」という。)又は他の地方公共団体等からセキュリティを侵犯する不正行為に係る通報がなされた場合は、次表の区分による対応を行う。

脅威度

事象

事例

対応

レベル3

本人確認情報に脅威を及ぼすおそれの高い事象

○ファイアーウォール(FW)を通過した不正アクセス

○業務端末等の不審な操作の検出

○コンピュータウイルス(CVI)等の侵入によるシステム異常

○情報保護に関する重大な脆弱性の発見

住基全国センターへ通報する

レベル2

本人確認情報に脅威を及ぼすおそれの低い事象

○FWを通過しなかった不正アクセス

○ウイルス対策ソフトによるCVI等の発見

和歌山県の住基ネット担当課へ通報する

レベル1

本人確認情報に脅威を及ぼすおそれのない事象

○住基ネットに直接関係のない備品のある場所への無権限者の侵入

システム管理者により対応する

第8章 雑則

第25条 この規程に定めのない事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成15年規程第1号)

この規程は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年規程第1号)

1 この規程は、平成16年12月27日から施行する。

(平成18年規程第1号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この規定は、平成27年4月1日から施行する。

高野町住民基本台帳ネットワークシステム管理規程

平成14年8月5日 規程第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成14年8月5日 規程第1号
平成15年8月20日 規程第1号
平成16年12月27日 規程第1号
平成18年3月31日 規程第1号
平成18年9月28日 規程第2号
平成20年3月31日 規程第1号
平成23年3月31日 規程第2号
平成27年3月31日 訓令第2号