○高野町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成14年4月1日

要綱第 号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する者に対し、高野町浄化槽設置整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、高野町補助金交付規則(平成8年高野町規則第13号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に定める浄化槽(「みなし浄化槽」(法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたもの。)を除く。)であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90%以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の性能を有するものをいう。

(2) 県浄化槽取扱要綱 浄化槽の取扱に関し、和歌山県が定めた和歌山県浄化槽取扱要綱(平成13年4月1日施行)をいう。

(補助対象地域)

第3条 補助金交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、高野町の行政区域とする。ただし、次の各号に掲げる区域を除くものとする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第5条第1項第1号に規定する予定処理区域(同法第4条第1項の規定により国土交通大臣又は知事の認可を受けた同項の事業計画において定められたものに限る。)

(2) 農業集落排水事業の実施地区又はおおむね5年以内にその供用開始が確実に見込まれると高野町長が認めた地区

(3) コミュニティプラント、小規模集合排水処理施設整備事業の実施区域又はおおむね5年以内にその供用開始が確実に見込まれると高野町長が認めた地区

(補助対象となる浄化槽)

第4条 補助金の対象となる浄化槽は、法第4条第1項の規定による構造基準に適合し、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日付け衛浄第34号。厚生省生活衛生局水道環境部浄化槽対策室長通知)に適合する浄化槽であって、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会(以下「全浄協」という。)に登録されたものとする。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象地域内において、処理対象人員が50人以下の浄化槽を設置しようとする者とする。ただし、処理対象人員が11人以上50人以下にあっては、次の各号に掲ける建物に浄化槽を設置しようとする者を対象とする。

(1) 住宅(専ら自らの住居の用に供する建物又は述べ床面積のおおむね2分の1以上を自らの住宅の用に供する建物をいう。)

(2) 商店、飲食店等、その他の店舗付き住宅であっても自らの住居の用に供している建物

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認の申請又は法第5条第1項の届出を行わずに浄化槽を設置する者

(2) 宅地又は住宅を借りている者で、所有者の承諾が得られない者

(3) 販売の目的で、浄化槽付きの住宅を建築する者

(4) 町民税若しくは高野町が賦課する各種分担金、使用料等を滞納している者

(補助金の金額)

第6条 高野町長は、補助対象者に対し、当該年度の予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の限度額は、別表のとおりとし、浄化槽の設置に要する費用に相当する額又は同表に定める額のいずれか低い額を限度とする。

(補助金交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、高野町長に提出しなければならない。

(1) 県浄化槽取扱要綱の規定に基づき保健所長に提出した浄化槽設置計画書又は浄化槽設置届出書の受理書(補助金申請用)

添付書類

 法定検査(7条検査)受理書

 誓約書

 処理対象人員算定表

 付近見取図(設置場所、放流経路、放流先、方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)

 配置図(導入・放流経路、建築物及び浄化槽の位置を明示すること。)

 建物平面図

 国土交通大臣の認定書(型式適合認定書等を含む。)の写し及び浄化槽の構造図

(2) 浄化槽工事見積書(様式第2号)

(3) 登録証(全浄協)

(4) 登録浄化槽管理票(C票)

(5) 小規模合併処理浄化槽施工技術者特別講習会修了書又は昭和63年度以降に法第42条第1項各号に該当することとなった浄化槽設備士免状の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、高野町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 高野町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。なお、前条の補助金交付申請書の添付書類に不備がある場合は、高野町長は当該申請書を受理しないものとする。

2 高野町長は、前項の規定による決定をしたときは、申請者に補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知をするものとする。

(変更承認申請)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」からという。)は、同条第2項の規定による補助金交付決定通知を受けた後において、当該補助金の交付申請内容を変更する場合又は当該補助金に係る事業を中止、若しくは廃止しようとする場合は、変更承認申請書(様式第4号)を高野町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 交付決定者は、当該補助金に係る事業が予定の工事期間内に完了しない場合又は当該補助金に係る事業の遂行が困難となった場合は、2月10日までに高野町長に報告をし、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助金に係る事業の完了後1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付し、高野町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽取扱要綱の決定に基づき保健所長に提出し受理を受けた浄化槽完了届(補助金申請用)

添付書類 浄化槽工事自主検査チェック票及び工事写真(カラーコピー可)

(2) 浄化槽工事又は浄化槽工事を含む請負工事に係る交付決定者あての請求書の写し若しくは浄化槽工事又は浄化槽工事を含む請負工事のために交付決定者が支払った額に係る領収書の写し。ただし、工期の都合上領収書の写しを添付できない事情がある場合には、交付決定者の浄化槽設置工事支払い確約書(様式第6号)

(3) 保証登録証(全浄連)

(浄化槽使用開始後の維持管理)

第11条 交付決定者は、前条の実績報告書と併せて、高野町生活排水処理事業の設置及び管理に関する条例(平成14年高野町条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に準じ、「浄化槽管理申請書」(様式第7号)を高野町長に提出し、当該浄化槽の維持管理を「高野町の直営方式に準じた管理方式」とし、条例の規定に基づき「管理使用料」を負担するものとする。

(交付額の確定)

第12条 高野町長は、前条の規定による「浄化槽管理申請書」及び第10条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金に係る事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第7号)により速やかに交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 高野町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第8号)による交付決定者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第14条 高野町長は、前条の交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 高野町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることがある。

(設置工事の確認)

第16条 高野町長は、補助金に係る事業を適正に執行させるため、浄化槽の設置工事の状況を工事施工の現場において確認する。

(浄化槽設置者又は管理者等の責務)

第17条 浄化槽の設置者又は管理者は、県浄化槽取扱要綱に定めるところにより、法第10条第1項に基づく保守点検及び清掃を定期的に実施し、常にその機能が良好な状態で保持できるよう維持管理をしなければならない。

2 浄化槽の設置者又は管理者は、浄化槽の使用開始後6カ月を経過した日から2カ月以内に法第7条の規定による水質検査(以下「7条検査」という。)を受けなければならない。また、その後1年に1回は法第11条の規定による水質検査(以下「11条検査」という。)を受けなければならない。

3 補助金の交付を受けた者若しくは浄化槽の設置者又は管理者は、次に掲げる結果を高野町長に報告しなければならない。この場合において、第2号及び第3号に規定する結果については、当該浄化槽を使用する間、これを報告しなければならない。

(1) 7条検査の結果

(2) 法第10条第1項の規定による保守点検及び清掃の結果

(3) 11条検査の結果

(報告等)

第18条 高野町長は補助金の交付を受けたものに対し、補助金に係る事業の実施状況又は管理状況について必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

2 補助金の交付を受けた者は、前項の規定による調査又は報告の求めに対し協力しなければならない。

(下水道等汚水処理施設への接続)

第19条 この要綱の規定に基づき補助金の交付を受けて浄化槽を設置した者は、下水道等汚水処理施設の整備がなされたときは、その施設に接続しなければならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項については、高野町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年度における特例)

第2条 平成14年度に限り、第5条中「設置しようとする者」を「当該年度に設置しようとする者又は平成13年4月1日以降に設置し若しくは工事を施工中の者」に読み替え、第10条に次の1号を加える。

(4) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し

別表(第6条第2項関係)

人槽区分

限度額

5人槽

354,000円

7人槽

411,000円

10人槽

519,000円

11~20人槽

981,000円

21~30人槽

1,668,000円

31~50人槽

2,238,000円

様式 略

高野町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成14年4月1日 要綱

(平成14年4月1日施行)