○高野町建設工事入札参加資格審査会要綱
平成14年10月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 高野町建設工事及び委託業務請負業者選定規則(平成14年高野町規則第12号)第4条に基づき設置する高野町建設工事入札参加者資格審査会(以下「資格審査会」という。)は、提出された建設工事入札参加資格審査申請書(以下「審査申請書」という。)を、厳正かつ公平に審査することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 資格審査会は、審査申請書を提出した建設業者についての入札参加資格の審査を行い、審査の結果を町長に報告しなければならない。
(構成)
第3条 資格審査会の委員は、町職員の中から町長が任命し、会長、副会長は委員の互選とする。
2 委員は若干名とする。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、資格審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けた場合には、その職務を代理する。
(会議)
第5条 資格審査会は、必要に応じて会長が招集するものとする。
2 資格審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 資格審査会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、資格審査会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第2号)
1 この要綱は、平成16年12月27日から施行する。
附則(平成18年要綱第3号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。