○高野町生活安全協議会規則
平成14年12月18日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、高野町生活安全条例(平成12年高野町条例第4号)第8条の規定に基づき高野町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める事を目的とする。
(組織)
第2条 協議会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町民の生活安全の確保のための活動において、実績を有する町民を構成員とする団体の代表者
(2) 学識経験者その他町民の生活安全の確保に関し識見があると認められた者
(3) 町民の生活安全の確保に密接に関係する町の部局の担当職員
(4) 町の区域を直轄する警察署の関係する課の担当職員
(5) 前2号に掲げる者のほか、町民の生活安全の確保に関する行政機関の担当職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
監事 2名
2 会長、監事は委員の互選による。
3 副会長は、会長が指名する。
(役員の任務)
第5条 会長は会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 監事は、会計の収支を監査する。
(顧問)
第6条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が協議会に諮り決定する。
3 顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(関係職員等の出席要求)
第8条 協議会は、犯罪、事故等の現状把握その他必要がある場合は、関係職員又は関係行政機関の職員に対し説明を行わせるために出席を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、防災危機対策室において処理する。
(その他)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。