○高野町情報公開条例施行規則
平成15年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町情報公開条例(平成15年高野町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書の公開を請求できるものの制限)
第3条 条例第5条第4号に規定するものの請求については、中学生以下は法定代理人の同意を必要とする。
(公文書の公開の請求書の記載事項等)
第4条 条例第10条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公文書の公開方法
(2) 請求者の区分
(3) 公開請求の目的
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の公開をしない旨の決定
ウ 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(様式第6号)
(公文書の公開の日時及び場所)
第8条 条例第14条第1項の規定による公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
(公文書の閲覧方法等)
第9条 公文書を閲覧する者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、それを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、公文書の閲覧を中止させることができる。
(公文書の写しの交付)
第10条 公文書の写しを交付するときの交付の部数は、原則として請求又は申出1件につき1部とする。
(審査会)
第13条 条例第17条第7項の規定による規則は別に定める。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高野町移動通信用施設管理規則、第2条の規定による改正前の高野町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の高野町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の高野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の高野町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第9条の規定による改正前の高野町身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第10条の規定による改正前の高野町立こども園設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の高野町児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の高野町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の高野町乳幼児医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の高野町老人医療事務取扱規則、第15条の規定による改正前の高野町法定外公共物管理条例施行規則、第16条の規定による改正前の高野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の高野町危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第11条関係)
区分 | 方法 | 大きさ | 単位 | 金額 |
写しの作成 | 電子複写機による複写 | A3版以内 | 片面 1枚 | 10円 |
カラー複写機による複写 | A3・B4版 | 片面 1枚 | 200円 | |
A4・B5版 | 片面 1枚 | 150円 | ||
その他の方法による複写 |
| 別に実施機関が定める額 | ||
送付 | 郵便による送付 |
| 当該送付に要する額 |