○高野町人権推進委員会要綱
平成15年3月25日
要綱第2号
(名称)
第1条 この会は、高野町人権推進委員会(以下「委員会」という。)という。
(目的)
第2条 委員会は、すべての町民の人権が尊重される社会づくりを目指し、現実に即した実践活動と将来の展望に立った総合対策を啓発推進するための運動を展開し、平和で明るい民主社会の建設に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 人権問題の調査研究に関すること。
(2) 人権行政の企画、立案、事業実施に対する協力、意見具申等に関すること。
(3) 啓発推進活動に関すること。
(4) 差別事件の対応に関すること。
(5) 関係団体との連携協調に関すること。
(6) その他目的達成のため必要なこと。
(組織)
第4条 委員会は委員20名以内をもって組織する。
(委員の委嘱)
第5条 委員会の委員は、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第7条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 若干名
(役員の選出)
第8条 会長、副会長、理事は、総会においてこれを互選する。
(役員の任務)
第9条 会長は、委員会を代表し会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し会長に事故あるとき、又は、会長が欠けたときはその職務を代理する。
(部会の設置)
第10条 委員会に第3条の事業を遂行するため、必要に応じて部会を設けることができる。
(会議)
第11条 委員会の会議は、総会及び理事会とする。
(総会)
第12条 総会は定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年1回これを開く。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたときこれを招集する。
4 定期総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 会務の報告に関すること。
(2) その他必要と認められること。
(理事会)
第13条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会長が必要と認めたとき、これを招集する。
2 理事会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 会務の執行に関し、重要な事項及び緊急処理を要すること。
(2) その他必要と認められること。
(会議の要件)
第14条 総会及び理事会における議長の職務は、会長がこれを行う。ただし、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
2 総会及び理事会の議決は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第15条 委員会の事務局を総務課に置く。
(職員)
第16条 委員会の事務を処理するために職員を置く。職員は事務局長、事務局員若干名とし、町長が任命する。
2 事務局長は、会長の命を受け事務を掌り、事務局員は事務局長の命を受け事務に従事する。
(他の機関との関係)
第17条 委員会の事務遂行上、必要があるときは関係行政機関、団体、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明等の協力を要請することができる。
(補則)
第18条 この規則に基づく細則及び運営等に関し、必要な事項については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年要綱第2号)
1 この要綱は、平成16年12月27日から施行する。
附則(平成18年要綱第3号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。