○高野町身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の基準に関する規則

平成15年3月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の基準について必要な事項を定めるものとする。

(居宅生活支援費基準額)

第2条 指定居宅支援について高野町長が定める居宅生活支援費基準額は、厚生労働大臣が決めた基準額とする。

(施設訓練等支援費基準額)

第3条 指定施設支援について高野町長が定める施設訓練等支援費基準額は、厚生労働大臣が決めた基準額とする。

(居宅生活支援費に係る利用者負担額)

第4条 指定居宅支援について高野町長が定める利用者負担額は、厚生労働大臣が決めた基準額とする。

(指定訓練等支援費に係る利用者負担額)

第5条 指定施設支援について高野町長が定める利用者負担額は、厚生労働大臣が決めた基準額とする。

(利用者負担額の免除)

第6条 利用者負担額の免除については、国の基準額に準ずる。

(利用者負担額の減免)

第7条 利用者負担額の減免については、国の基準額に準ずる。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 第3条及び第5条の規定は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項及び第18条第2項の規定により、旧措置入所者に対し支給する施設訓練等支援費に準用する。

高野町身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練…

平成15年3月17日 規則第2号

(平成15年4月1日施行)