○高野町身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則
平成15年3月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、高野町が行う指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援費の支給申請)
第2条 居宅生活支援費又は施設訓練等支援費(以下「支援費」という。)の支給を受けようとする者は、「支援費支給申請書」(様式第1号)により、事前に支給申請を行うものとする。
(支援費の支給決定)
第3条 高野町は、支援費の支給決定に当たっては、厚生労働省令で定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
3 高野町は、第1項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。
4 居宅生活支援費の支給量の決定に当たっては、障害者及び障害児の保護者(以下「障害者等」という。)の居宅支援の利用に関する意向を基本として、当該障害者(児)の障害の種類及び程度その他の心身の状況、当該障害者(児)のおかれている環境、当該障害者(児)の介護を行うものの状況等により調整を行うものとする。
7 支援費の不支給決定は、「不支給決定通知書」(様式第8号)により行うものとする。
(居住地の変更の届出等)
第4条 居宅受給者証又は施設受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けた者が氏名又は居住地の変更を行った場合には、「居住地等変更届」(様式第9号)を高野町に届け出るものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第5条 受給者証の再交付の申請をしようとする者は、「受給者証再交付申請書」(様式第10号)を高野町に提出するものとする。
(支給量の変更の申請)
第6条 居宅生活支援費に係る支給量の変更の申請をしようとする者は、「支給量変更申請書」(様式第11号)を高野町に提出するものとする。
2 支給量の変更の決定に係る通知は、「支給量変更決定通知書」(様式第12号)により行うものとする。
(障害程度区分の変更)
第7条 施設訓練等支援費に係る障害程度区分の変更の申請をしようとする者は、「障害程度区分変更申請書」(様式第13号)を高野町に提出するものとする。
2 障害程度区分の変更の決定に係る通知は、「障害程度区分変更決定通知書」(様式第14号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 居宅支給決定の取消しに係る通知は、「居宅支給決定取消通知書」(様式第15号)により行うものとする。
2 施設支給決定の取消しに係る通知は、「施設支給決定取消通知書」(様式第16号)により行うものとする。
(契約内容の報告)
第9条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、「居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書」(様式第17号)高野町に提出するものとする。
2 指定デイサービス事業者は、指定デイサービスの利用に係る契約をしたときは、「デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書」(様式第18号)を高野町に提出するものとする。
3 指定施設は、障害者の入所又は退所に際しては、「施設受給者証記載事項報告書」(様式第19号)を高野町に提出するものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第11条 指定居宅支援事業者及び指定施設は、支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに高野町へ行うものとする。
2 高野町は、前項の請求があった場合には、居宅生活支援費にあっては、当該サービス提供月の翌々月末までに、施設訓練等支援費にあっては、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る支援費を指定居宅支援事業者及び指定施設へ支払うものとする。
(その他)
第13条 次に掲げる事項については、高野町長が別に定める。
(1) 居宅生活支援費の基準に関すること。
(2) 特例居宅生活支援費の支給に関すること。
(3) 施設訓練等支援費の基準に関すること。
附則
附則(平成16年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高野町移動通信用施設管理規則、第2条の規定による改正前の高野町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の高野町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の高野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の高野町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第9条の規定による改正前の高野町身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第10条の規定による改正前の高野町立こども園設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の高野町児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の高野町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の高野町乳幼児医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の高野町老人医療事務取扱規則、第15条の規定による改正前の高野町法定外公共物管理条例施行規則、第16条の規定による改正前の高野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の高野町危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。