○「高野山学」実施要綱
平成15年6月26日
教委要綱第1号
第1条 高野山学は町・教育委員会・高野山大学が連携して、平成16年4月から開講し、平成24年4月からは総本山金剛峯寺を加えた4者連携とする。
第2条 本学の運営実施のため、運営委員会を設置する。設置要綱については別に定める。
第3条 受講生の募集については一般公募とし、年間受講及び講義1回ごとの受講に区別して募集する。
第4条 講義内容は別添、講義構成により四分野に分け実施するが1ヵ年8回の講義とし4回の受講を1単位として合計2単位の取得により修了し、修了者には修了証を授与する。数年間で2単位を取得した者にも修了証を授与する。
2 講義は一分野ごとに実施するのではなく、季節や時期を勘案しながら開講する。
3 講義内容から、興味と関心のある講義のみの受講についても積極的に可能とする。
4 修了者を対象とした中級講座、現地学習を主とした特別体験講座などを開講することが出来る。
第5条 受講料(資料代を含む)として、年間受講者5千円を徴収する。1回ごとの受講についてはその都度1千円を徴収する。中級講座、特別体験講座の受講料については運営委員会で定める。
第6条 講義会場は高野山大学を主とし、講義内容により高野町中央公民館や現地学習も活用する。
第7条 山内寺院の理解と協力を得るよう努める。
第8条 高野山学に要する経費は町が負担する。
第9条 事務局は教育委員会に置くと共に、中央公民館及び教育委員会にホームページを開設する。
附則
1 本実施要綱は、平成15年7月1日から施行する。
2 以上の他、細則については関係機関が協議して決定する。
附則(平成18年教委要綱第2号)
この要綱は、平成18年12月15日から施行する。
附則(平成23年教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。