○高野町戸籍の届出における本人確認の取扱要領
平成16年1月14日
告示第1号
(目的)
第1条 この要領は、戸籍の届書を持参した者(以下「来庁者」という。)について本人確認を行うことにより、虚偽の届出の未然防止を図るとともに、偽造の届書により戸籍への不実の記載がなされるのを防止し、その正確性を確保することを目的とする。
(対象となる届出)
第2条 創設的届出のうち、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届を対象とする。
(本人確認の対象者)
第3条 来庁者(届出人及び届出人以外の者(以下「使者」という。)を含む。)を対象とする。
(確認の方法)
第4条 来庁者の本人確認は、次の各号の方法により行うものとする。
(1) 届出人及び使者の本人確認は、官公署等が発行する身分を証する書面(顔写真のあるもの若しくは本人しか所持し得ないもの(以下「身分証明書」という。))の提示を求め行う。
(2) 前号に定めるもののほか、特に町長が認める方法により行うことができる。
(3) 夜間、休日等の時間外の届出についても前2号と同様とする。
(届出人への通知)
第5条 当該届出に係る届出人すべての本人確認ができなかった場合は、戸籍法(昭和22年法律第224号)その他の規定に定める審査を行い、適法と認めたときは受理処分をした上で、次の各号に従い通知するものとする。
(1) 届出人のうち一部が確認できた場合
本人確認ができなかった届出人すべてに通知する。
(2) 使者の場合
使者の本人確認ができた場合も、届書記載の届出人すべてに通知する。
(3) 身分証明書を持参しなかった場合及び提示を拒否した場合
届出人すべてに通知する。
(4) 郵便等による届出
届出人すべてに通知する。
(通知方法等)
第6条 本人確認ができなかった場合の具体的な通知方法等は、次の各号によるものとする。
(1) 通知書の内容
通知は、別紙1の様式によるものとする。
(2) 宛先及びあて名
ア 宛先については、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所地とする。届出日と同日以降に住所の変更がされている場合には、変更前の住所とする。
イ あて名については、届出により氏が変更となる者は、変更前の氏とする。
(3) 通知の手段
封書により行う。
(4) 返送された場合の処理
あて名不明等により返送された通知は再送することなく確認台帳とともに保存する。その保存期間は、1年とする。
(本人確認後の整理及び記録等)
第7条 本人確認後の処理については、確認票(別紙2)に必要事項を記入し届書の写に確認票を綴り、確認台帳とする。ただし、届書に確認すべきすべての事項を記入する欄が設けられている場合は、確認票の作成を省略することができる。
2 確認台帳の保存期間は、1年とする。
附則
この要領は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成16年規程第1号)
1 この規程は、平成16年12月27日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。