○高野町法定外公共物管理条例
平成16年12月27日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、法定外公共物の保全と適正な利用を図るため、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、堤、河川、水路及びため池並びにこれらに類するもの及びこれらと一体をなしている施設、工作物等のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法令の規定が適用、又は準用されない公共用財産で、高野町が公共用財産として管理する土地及び水面をいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損壊すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。)、ごみ、その他の汚物、廃物その他これらに類するものを投棄又は堆積すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすこと。
(行為の許可)
第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、町長の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 工作物、物件等の設置による法定外公共物の敷地の使用、その他法定外公共物をその本来の用途以外の用途に使用すること。
(2) 法定外公共物の敷地において、その形状の変更を伴う行為、その他の工事を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に影響を及ぼす行為
2 町長は、使用等が法定外公共物の使用又は管理に支障を及ぼさず、かつ、やむを得ないと認められる場合に限り、前項の許可を与えることができる。
3 町長は、前項の許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の期間)
第5条 前条の許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。
2 前項の期間は、更新することができる。
(管理義務等)
第6条 使用者は、使用又は収益に係る施設その他の物件を常に良好な状態に維持管理するとともに、異常を認めたときは、速やかに使用又は収益を中止し、その旨を町長に報告しなければならない。
(使用料の額)
第7条 使用者は、使用料を納入しなければならない。
(1) 使用の期限が1年未満であるとき、またはその期間に1年未満の端数があるときは、月額をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。
(2) 使用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル若しくは1メートルとして計算する。
(使用料の減免)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 法定外公共物を公用又は公共の用に供するとき。
(2) 法定外公共物の保全に著しい利益があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の納付)
第9条 使用料は、納入通知書により町長の指定する期間内に納入しなければならない。ただし、使用期間が複数会計年度にわたる場合においては、その年度の指定した期間内に納入するものとする。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長は、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第11条 町長は、使用料等の滞納にかかる延滞金の徴収について、高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)の規定を適用し、督促手数料及び延滞金を徴収することができる。
(使用許可の承継)
第12条 使用者について、相続又は合併があったときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合は、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、この条例の規定による使用許可を承継する。
2 前項の規定により使用許可を承継した者は、その承継の日から30日以内に、町長に届け出なければならない。
(使用許可の譲渡)
第13条 使用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(立ち入り調査及び検査)
第14条 町長は、管理上必要があると認めたときは、指定する職員にその使用場所に立ち入り、調査又は検査をさせ適当な指示をさせることができる。
2 使用者が当該工事を完了したときは、規則で定めるところにより、町長に届け出し、完了検査を受けなければならない。
(原状回復)
第15条 使用者は、許可に係る行為を終了又は廃止したときは、原状に回復し、町長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認める場合は、この限りでない。
2 原状回復工事の方法等に欠陥があったと認められるときは、使用者は、その責任により補修を行わなければならない。
(2) 使用者が、偽りその他不正な手段により当該許可を受けたとき。
(3) 公用又は公共の用に供するために、許可に係る法定外公共物を使用するとき。
(4) 許可を受けて行った行為が、法定外公共物の管理上著しい支障を生じたとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があると町長が認めるとき。
(1) 許可を受けた者が死亡し、相続人がいないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき、又は許可を受けた行為を廃止したとき。
(3) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(義務の履行のため要する費用)
第18条 条例等の規定又はこれらの規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者の負担とする。
(損害賠償)
第19条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、法定外公共物に損害を生じさせたときは、直ちに法定外公共物を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。なお、第三者に損害を与えた場合も同様に、その損害を賠償しなければならない。
(用途の廃止)
第20条 町長は、法定外公共物が、その機能を喪失したと認めるときは、その用途を廃止することができる。
2 法定外公共物の用途を廃止し、払下げを受けようとする者は、規則に定めるところにより、町長に申請をしなければならない。
(過料)
第21条 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(他条例の廃止)
3 この条例の施行により、高野町河川管理条例(昭和50年高野町条例第18号)は廃止する。
別表(第7条関係)
使用物件 | 単位 | 期間 | 使用料(円) | ||
電柱 | 1本 | 1年 | 1,200 | ||
電話柱 | 690 | ||||
その他の柱類 | 53 | ||||
地下埋設物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 36 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53 | ||||
外径0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 710 | ||||
|
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| 1級地 | 2級地 | |
家屋(小屋類を含む)、露店、掛出 | 1平方メートル | 1年 | 175 | 120 | |
物掲場、物干場、物置場、通路橋梁 | 30 | 20 | |||
柵類、電線、又は各種線・管類埋設等(口径の著しく大きいものを除く。) | 1メートル | 1年 | 20 | 15 |
備考
1 級地の区分は、次の各号による。
ア 1級地 高野山の繁華街区域
イ 2級地 1級地以外の地域
2 上記使用目的に該当しないもの又は上記料金によることが不適当と認めるものについては、類似の使用料及び隣接地の賃貸料等を考慮して、そのつど町長が定める。