○高野町消防表彰規程

平成17年1月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、高野町の消防について功労又は功績及び善行があると認められる者の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 功労表彰

(2) 功績表彰

(3) 優良表彰

(表彰者の範囲)

第3条 消防職員及び消防団員並びに消防部隊であって、消防上功労又は功績があると認められるものに対しては、賞与金を授与し、又は賞詞によってこれを表彰する。

(特別感謝状)

第4条 特別感謝状は、消防職員及び消防団員であって、退職者又は退団者に特別感謝状又は記念品を贈与して謝意を表することができる。

(感謝状)

第5条 感謝状は、消防職員及び消防団員以外の個人又は団体であって消防に協力し、善行があると認められるときは、感謝状又は記念品を贈与して謝意を表することができる。

(表彰者)

第6条 第3条第4条及び第5条に規定する表彰並びに感謝状は、功労又は功績及び善行の状況によって、町長、消防長、消防署長又は消防団長がこれを表彰する。

(運用要綱への委任)

第7条 この規程の施行に関し、必要な事項は、運用要綱で定める。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

高野町消防表彰規程

平成17年1月1日 訓令第2号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第2号