○高野町火災原因及び損害調査規程

平成17年5月20日

訓令第8号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第3条)

第2節 火災の基準(第4条―第6条)

第3節 調査の体制(第7条―第9条)

第4節 調査上の心構え(第10条―第13条)

第2章 原因調査

第1節 通則(第14条―第16条)

第2節 火災時の調査(第17条・第18条)

第3節 現場保存(第19条―第21条)

第4節 鎮火後の調査(第22条―第24条)

第5節 質問(第25条―第29条)

第6節 原因の認定(第30条―第32条)

第3章 損害調査(第33条―第36条)

第4章 調査資料(第37条―第42条)

第5章 調査書類の作成及び報告

第1節 調査書類の作成(第43条―第45条)

第2節 報告(第46条―第49条)

第6章 り災の証明(第50条―第54条)

第7章 少年に対する取り扱いの特例(第55条―第60条)

第8章 雑則(第61条―第64条)

附則

別表

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章に規定する火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は、すべての火災原因及び損害を明らかにして、火災予防施策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(調査の区分)

第3条 調査は、火災の原因調査(以下「原因調査」という。)及び火災の損害調査(以下「損害調査」という。)に区分する。

2 原因調査とは、火災の直接及び間接的原因並びにその過程に関する調査をいう。

3 損害調査とは、火災及び消火のために受けた人的及び物的損害について調査することをいう。

第2節 火災の基準

(火災の定義)

第4条 火災とは、人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするものをいう。

(火災件数)

第5条 火災の件数は、1つの出火点から拡大したもので、出火から鎮火に至るまでを1件とする。

2 飛び火による火災が、消防隊の現場引揚げ後発生したときは、当該火災は別件火災とする。

3 1つの消防対象物の火災で、出火点が2箇所以上ある場合で次の各号に掲げるときは、1件火災として取り扱うものとする。

(1) 同一人又は共謀して2人以上の者が行った連続行為による放火又は火遊びによる火災

(2) 出火原因が同一の漏電に基づく同時出火の火災

(3) 地震又は落雷による火災

(火災の種別)

第6条 火災の種別は、次の各号に区分するものとする。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災

(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災

(3) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災

(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災

(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災

(6) その他の火災 前各号に該当しない火災

2 前項各号の火災が複合するときは、焼き損害額の大なるものの種別による。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは、この限りでない。

3 建物等の損壊が発生したが、焼き損害のなかった爆発現象については、建物火災として取り扱うものとする。

第3節 調査の体制

(調査の義務)

第7条 消防署長(以下「署長」という。)は、管内に発生したすべての火災を調査しなければならない。

(調査本部)

第8条 消防長は、消防行政上特に必要があると認める火災については調査本部を設置するものとする。

2 調査本部の組織、任務分担等は、その都度消防長が定めるものとする。

(本部長)

第9条 調査本部を設置した場合は、消防長(署長)が本部長となり全般を指揮する。

第4節 調査上の心構え

(常時の心得)

第10条 調査に従事する職員(以下「調査員」という。)は、常に火災現象及び関係法令の研究に努め、調査技術の向上をはかるとともに、社会の動向に留意しなければならない。

(法令の遵守)

第11条 調査員は、消防法その他関係法令を遵守し、個人の自由及び権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(民事不介入)

第12条 調査員は、その職務を利用して関係者の民事的紛争に関与してはならない。

(関係機関との協力)

第13条 調査員は、警察署その他関係機関の職員と緊密な連絡を保ち、相互に協力して調査にあたらなければならない。

第2章 原因調査

第1節 通則

(調査の原則)

第14条 調査にあたっては、法第34条の規定によるほか、事実の確認を主眼として先入観にとらわれることなく、科学的な方法と合理的な判断により事実の究明に努めなければならない。

(調査方針)

第15条 調査は物的調査と人的調査を相関的にあわせ行わなければならない。ただし、原因の決定にあたっては、物的調査に主眼をおかなければならない。

(調査の時期)

第16条 調査は、火災の覚知と同時に着手し、火災時及び鎮火後にわたって行わなければならない。

第2節 火災時の調査

(火災時の調査)

第17条 消防活動に従事する職員(以下「消防隊員」という。)は、現場到着時の燃焼状況及び関係者の言動について調査上必要と認められる事項を見分したときは、速やかに署長に報告しなければならない。

(火災出場時における見分調書)

第18条 署長は、前条の見分について必要があると認めたときは、火災出場時における見分調書(様式第1号)により報告させるものとする。

2 前項の火災出場時における見分調書には、必要に応じ図面、写真等を添付するものとする。

第3節 現場保存

(防ぎょ中の現場保存)

第19条 消防隊員は、出火場所付近の迅速な消火を心がけ、出火前の状況が推測できるよう原状の保存に努めなければならない。

2 防ぎょ活動のため、やむを得ず出火場所付近の物件を移動又は破壊しようとするときは、原状がわかるよう必要な処置をとらなければならない。

(鎮火後の現場保存)

第20条 署長は、次の各号により、鎮火後の現場を保存しなければならない。ただし、警察官その他の関係機関によって現場保存がなされている場合はこの限りでない。

(1) 現場保存区域は、警察官と協議して決定すること。

(2) 現場保存区域は、必要最小限の範囲にとどめること。

(3) 現場保存区域は、縄張り又は張札等で表示すること。

2 現場保存区域には、関係者であってもみだりに出入りさせてはならない。

3 現場保存区域は、調査の進行に伴い、順次縮小解除すること。

4 現場保存区域においては、喫煙したり、たばこの吸い殻、マッチのすり軸を捨てたり、その他調査に支障をきたすような行為を防止すること。

(焼死者等の取扱い)

第21条 消防隊員は、火災現場において、焼死者その他変死者を発見したときは、速やかに現場最高指揮者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた現場最高指揮者は、所轄警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。

第4節 鎮火後の調査

(現場見分の原則)

第22条 調査員は、火災現場その他関係のある場所に立入り詳細に見分し、証拠資料の発見収集に努めなければならない。

(実況見分書)

第23条 調査員は、火災現場の実況を見分し、実況見分書(様式第2号)を作成しなければならない。ただし、火災の種別、規模等によりこれを省略することができる。

(図面及び写真)

第24条 調査員は、見分内容を明確にするため図面及び写真により記録しなければならない。

2 写真は、各様式文中に証拠資料あるいは補足資料として効果的に使用、添付するほか写真説明書(様式第3号)を用い、必要な説明を加えておかなければならない。

第5節 質問

(質問)

第25条 調査員は、火災の原因究明及び被害状況の把握のため必要があるときは、火元責任者、火気取扱者その他関係者に対して質問を行い、事実の確認に努めなければならない。

(任意供述の確保)

第26条 調査員は、質問を行うときは、強制的手段を避け、場所、時間等を考慮し、被質問者の任意の供述を得るよう努め、みだりにその供述を誘導してはならない。

(質問調書)

第27条 調査員は、質問し供述を得た内容は、質問調書(様式第4号~様式第4号の3)に録取しなければならない。

(署名押印)

第28条 調査員は、被質問者の供述を録取したときは、その内容を被質問者に閲覧又は読み聞かせ、誤りのないことを確認させた後署名押印を求めるものとする。

2 前項の被質問者が署名することができないときは、調査員が代筆し、押印することが出来ないときは、指印を求めるものとする。

3 被質問者が署名又は押印を拒否したときは、調査員がその旨を記載しておかなければならない。

(被疑者に対する質問及び押収物に対する調査)

第29条 法第35条の2により、警察官に逮捕された被疑者に質問し、押収された証拠物の調査を行うにあたっては、質問証拠物調査申請書(様式第5号)により、警察署長に請求するものとする。

第6節 原因の認定

(調査の結果)

第30条 調査の結果は、調査資料並びに信ぴょう力の多寡によって、これを「断定」、「判定」、「推定」、「不明」の四つの順位に区別して報告しなければならない。

2 断定とは、信ぴょう力の多い各資料を総合することによって、全く疑う余地がなく、その原因が具体的に、科学的に確定され、何等の推理を必要としない場合をいう。

3 判定とは、信ぴょう力の多い各資料を総合することのみによっては具体的にその原因を断定することはできないが、多少の推理を加えることによって疑う余地を残さない場合をいう。

4 推定とは、信ぴょう力のある資料によって直接、判定はできないが、推理すれば合理的に一応その原因が推測できる場合をいう。

5 不明とは、原因決定の基礎となる資料がないか、あるいは若干の資料があってもその資料の信ぴょう力が少なく、かつ、多少の推理を加えても合理的にその原因を推定することができない場合をいう。

(火災原因認定書)

第31条 前条の結果は、火災原因認定書(様式第6号~様式第6号の6)にその理由を系統的かつ明確に記載しなければならない。

2 前項の火災原因認定書には、事実を立証する資料を明示、あるいは写真を添付すること。

(防火管理等調査表)

第32条 防火管理等に関する状況については、防火管理等調査表(様式第7号)を作成するものとする。

2 防火管理等調査表は、現場における見分及び関係者の供述、通常の防火管理体制を示す台帳等を参考にし、予防係の職員が作成するものとする。

第3章 損害調査

(調査の対象)

第33条 損害の調査は、火災及び消火のために受けたすべてについて行わなければならない。

(被害届)

第34条 署長は、損害調査の資料とするため、り災者その他関係者に対し、被害届(様式第8号様式第8号の2)の提出を求めることができる。

(損害額の決定)

第35条 損害額は、被害届その他収集した確実な調査資料を総合的に検討し、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号)に定めるところにより損害額を決定しなければならない。

2 署長は、前項により損害額を決定したときは、損害査定書(様式第9号~様式第9号の7)を作成しなければならない。

3 り災物件の損害額は、り災した時点における時価又は原価により算出する。

(死傷者の調査)

第36条 署長は、火災に起因して死傷者が発生したときは、死者の調査書(様式第10号)又は負傷者調査書(様式第10号の2)を作成しなければならない。

第4章 調査資料

(官公署への照会)

第37条 署長は、法第32条第2項に基づき、官公署に対し通報を求める場合は、火災原因調査関係事項照会書(様式第11号)によるものとする。

(証拠資料の引揚)

第38条 調査の証拠資料であって、現場に保存しておいては移動、紛失又は破損などのおそれのあるものは、関係者の承諾を得てこれを適当な場所に引揚げて保管することができる。

(資料の提出命令)

第39条 署長は、法第34条の規定により、関係者に資料の提出を命じる場合は、資料提出命令書(様式第12号)を交付しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭でも差し支えない。

(調査資料の返還)

第40条 返還希望の調査資料で調査終了後、保管の必要がないと認めたときは、保管品還付請書(様式第13号)を徴し、速やかに関係者に返還しなければならない。

(調査資料処理簿)

第41条 調査資料の受け渡し、その他の処理については、調査資料処理簿(様式第14号)に記載して、これを明らかにしておかなければならない。

(資料の引き渡し)

第42条 署長は、所轄警察署長その他から、捜査のため参考となる資料の引き渡しの要求のあったときは、前条に規定する調査資料処理簿の捜査資料の引渡欄に、受取人の受領印を徴しておかなければならない。

第5章 調査書類の作成及び報告

第1節 調査書類の作成

(書類作成の原則)

第43条 調査書類の作成にあたっての原則は、次の各号によるものとする。

(1) 実況見分書、質問調書又は火災原因認定書が2枚以上にわたるときは、認印をもって割印しなければならない。

(2) 文字の加入又は削除を行うときは、その趣旨が明確にわかるように余白部分に明記し、作成者の認印を押印しなければならない。

(火災調査報告書)

第44条 署長は、調査を完了したときは、火災調査報告書(様式第15号)を作成し、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 書類目録(様式第16号)

(2) 行動過程記録(様式第17号)

(3) 火災原因認定書

(4) 火災出場時における見分調書

(5) 実況見分書

(6) 質問調書

(7) 被害届

(8) 損害査定書

(9) 防火管理等調査表

(10) 立入検査結果通知書(写)

(11) 車両火災調査書(様式第18号)

(12) 死傷者調査書

(13) 必要図面

(14) 写真

(15) その他必要な書類(回答文書等)

(書類の省略)

第45条 署長は、前条の書類のうち、火災の種別、規模によりその一部を省略することができる。

2 前項の書類編さんの基準は、別表によるものとする。

第2節 報告

(即報)

第46条 署長は、第7条により火災の調査を行ったときは、その概要について火災出動報告書(様式第19号)により、消防長に即報しなければならない。

(報告)

第47条 署長は、次の各号に掲げる火災が発生したときは、直ちにその内容を消防長に報告しなければならない。

(1) 放火又は放火の疑いのある火災

(2) 死傷者のあった火災

(3) 火災報告取扱要領に規定する火災即報を必要とする火災

(報告書類の保管)

第48条 署長は、消防長に提出された火災調査報告書は、出火日時の順に編冊して保管しなければならない。

(不明火の判明)

第49条 調査の結果、原因不明として報告した火災であっても、その後原因が判明した場合は、その状況を消防長に報告しなければならない。

第6章 り災の証明

(り災の証明)

第50条 署長は、火災のり災者からり災証明書等交付願(様式第20号)により、願出があったときは、り災の証明を行うことができる。

2 前項の証明は、証明する物件に応じ次に掲げるとおり区分する。

(1) り災証明 焼損又は水損によるり災程度が確認し得たものについて、り災証明書(様式第21号)により行うもの

(2) り災届出証明 客観的に火災でり災した事実が推測され、かつ、り災者がその被害を届出ている場合に、り災届出証明書(様式第22号)により行うもの

(証明時期)

第51条 前条のり災の証明は、原則として現場調査が終了するまで行ってはならない。

(証明事項)

第52条 り災証明書及びり災届出証明書(以下「り災証明書等」という。)で証明できる事項は、火災による被害に関する事項とする。ただし、火災の発生原因及び損害額は除くものとする。

(り災証明書等の交付)

第53条 署長は、関係者より第50条の願出があったときは、その内容を審査し同条第2項に定める区分に従いり災証明書等を速やかに関係者に交付しなければならない。

2 前項の規定により、り災証明書等を関係者に交付するときは、り災(届出)証明交付簿(様式第23号)に必要事項を記入し、交付の状況を明確にしなければならない。

(り災証明書等交付願の特例)

第54条 り災証明書等の様式が、その提出先において特に定めがある場合は、これを第50条第1項の規定によるり災証明書等交付願とみなし、正本及び副本各1通を提出させ、正本に証明行為をする。

第7章 少年に対する取り扱いの特例

(準拠)

第55条 少年に関する調査は、この章の規定によるものとする。

2 前項の少年とは、20歳未満の者をいう。

(保護者等の立会い)

第56条 調査員は、少年に質問し又は実況見分時の立会人とする場合は、保護者、教師等の立会いのもとにおいて行わなければならない。

(署名押印)

第57条 少年の質問調書には、立会いする保護者、教師、保護司等の署名押印を求めるものとする。

2 前項の署名押印は、第28条の規定を準用する。

(特例)

第58条 第56条の規定にかかわらず、少年の年齢、職業、家庭環境、その他の事情を考慮して支障がないと認められる場合又は真実が得られないと判断される場合は、一般の例によりこれを行うことができる。

(氏名告知の禁止)

第59条 少年の関係する火災の情報を、報道機関等から求められた場合は、その少年の氏名を告げ、又は、その者を推知させるような方法を用いてはならない。

(準用)

第60条 心神そう失者、心身耗弱者及びろうあ者等の関係する調査は、この章の規定を準用する。

第8章 雑則

(火災に関する照会等の回答)

第61条 署長は、火災の原因その他調査事項について、官公署等から照会があったときは、その内容、目的、その他必要な理由について審査のうえ必要事項について、火災に関する照会等回答書(様式第24号)により、回答することができる。

(立ち入り検査結果通知書の添付)

第62条 署長は、特定防火対象物が火災になったときは、当該対象物の立入検査結果通知書の写しを添付しなければならない。

(閲覧の禁止)

第63条 第61条に定める照会等による調査関係書類の閲覧については、これを認めないものとする。

(施行細目)

第64条 この規程の運用に必要な事項は、別に定めるところによる。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第8号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年消本訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第45条関係)

書類編さん基準

書式形式

処理区分

添付書類

形式1

建物火災

(原因が不明、推定のものあるいは放火(疑)によるもの)

火災原因認定書1

実況見分書

火災出場時における見分調書

行動過程記録

質問調書

図面、写真

被害届

損害査定書

形式2

建物火災

(1以外で原因が明白なもの)

火災原因認定書2

行動過程記録

質問調書

図面、写真

被害届

損害査定書

形式3

建物火災

(部分焼、ぼや火災、焼き損害のない爆発現象)

火災原因認定書3

質問調書

図面、写真

被害届

損害査定書

形式4

車両、航空機火災

火災原因認定書4

車両火災調査書

質問調書

図面、写真

被害届

損害査定書

形式5

林野、その他火災

火災原因認定書5

行動過程記録

質問調書

図面、写真

被害届

損害査定書

形式6

林野、その他火災

(原因が明白なもの)

火災原因認定書6

図面、写真

質問調書あるいはてん末書

被害届

損害査定書

1 全ての火災において、119番通報録音テープを添付すること。

2 死傷者が発生した場合、死傷者調査書を添付すること。

3 防火対象物の火災にあっては、防火管理等調査表及び立入検査結果通知書(写)を添付すること。

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高野町火災原因及び損害調査規程

平成17年5月20日 訓令第8号

(平成29年4月7日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成17年5月20日 訓令第8号
平成18年11月15日 訓令第8号
平成22年3月24日 訓令第1号
平成28年3月28日 消防本部訓令第7号
平成29年4月7日 消防本部訓令第6号