○高野山学運営協力委員会設置要綱

平成18年12月12日

教委要綱第4号

第1条 この要綱は、高野山学の運営に関し、円滑な実施を図るため運営協力委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関する事項を定める。

第2条 委員会は、運営委員会会長の要請あるいは諮問に応じ、高野山学の運営、実施に関し、必要な調査、協力及び審議を行う。

第3条 委員会は20名以内で組織するものとする。

第4条 委員は運営委員会会長が委嘱する。

第5条 委員会に会長1名及び副会長2名を置き、委員の互選によってこれを定める。

(1) 会長は会務を総理する。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けた時はその職務を代理する。

第6条 委員の任期は2年とし、再選を妨げない。委員が欠けた場合の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条 委員会は会長が招集する。

第8条 運営委員は委員会に出席することができる。

この要綱は、平成18年12月15日から施行する。

高野山学運営協力委員会設置要綱

平成18年12月12日 教育委員会要綱第4号

(平成18年12月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年12月12日 教育委員会要綱第4号